■著作権のご相談■
これって著作権的に大丈夫?
お仕事をされている中で、「これって著作権的に大丈夫だったっけ?」と不安になることはないでしょうか。たとえば「カフェでApple Musicを流しているけど、これっていいんだっけ?」とか「新聞記事を人数分コピーして社内の少人数の会議で配ってるけど、べつにこれくらい構わないよね?」など。できれば疑問点はすっきりさせて、法律的に問題ない状態でビジネスを進めたいですよね。
当事務所の行政書士は著作権相談員(日本行政書士会連合会)ですので、これらの疑問について、メールでお問合せをいただければ無料でお答えします。
■著作権者向けサービス■
文化庁への申請をサポートします
著作権は、創作した時点で権利が自動的に発生するものですので、特許などのようにどこかに登録する必要はありません。それだけに、他人に権利が侵害されそうになった場合、自分が著作権を持っていることの証明が難しいという面があります。そこで利用したいのが、文化庁による著作権の登録制度です。登録できる事項には以下のものがあります。
1.権利の移転の登録
不動産の場合の登記のような制度です。著作権(または著作隣接権)を譲渡したときや、質権の設定をしたときは、その事実を文化庁に登録することができます。登録をしておくことで、自分以外にも著作権者から二重に譲渡を受けた第三者がいて、「自分が著作権者だ」と主張してきたとしても、それに対抗することができるようになります。
また、相続によって著作権を相続する場合は、特段の手続きをすることなく承継できますが、法定相続分を超える相続を受けた場合や複数人で共有する場合は、その内容を遺産分割協議書に明記するとともに、文化庁に登録をしておけば第三者に対抗できますので、登録しておくことをおすすめします。
2.出版権の設定の登録
著作権者は、自身の著作物を特定の出版社に独占的に出版させる旨の契約をすることができますが、その内容を出版権として登録することができます。登録することにより、出版社は、第三者による出版行為に対して差し止めや損害賠償を自ら求めることができるようになります。登録していなかった場合は、著作権者に対して、差し止め等の権利を行使するよう要求できるにとどまります。
3.実名の登録
無名または変名(ペンネームなど)で公表した著作者は、実名の登録をすることができます。無名または変名で公表された著作物の権利は「公表後70年」で消滅しますが、実名の登録をすることで、著作者の「死後70年」まで存続することとなります。これによりほとんどの場合、著作権の存続期間が延びますので、著作者自身はもとより、ご遺族にとっても、資産価値の増大という大きなメリットをもたらします。
4.第一発行年月日の登録
無名または変名で公表された著作物の発行者は、その著作物が最初に発行、または公表された年月日を登録することができます。著作権の保護期間が長くなるなどのメリットはないのですが、その著作物の著作権者が誰であるのかを公に証明することができるというメリットがあると言えるでしょう。
5.創作年月日の登録
プログラムの著作物の著作者は、そのプログラムの著作物が創作された年月日を登録することができます。未公表、未発行のままのプログラムであっても、創作年月日を登録しておくことで、著作権侵害などの法的な疑いが生じた場合、反証のない限り、登録されている日が創作された日と推定されます。これにより、著作権侵害の疑いがかけられたときなどに、創作時期を立証することが容易になるというメリットがあります。
■著作物の利用者向けサービス■
著作物の利用許諾の申請をサポートします
著作権は、著作物を他人が無断で利用することを止めることができる権利ですので、音楽の演奏会を開くなどで著作物を利用したい人は、著作権を持っている人から許諾を得なければなりません。
1.著作権等管理事業者への利用許諾手続き
音楽や言語、写真などの著作物を利用したいとき、その著作物が、文化庁に登録された管理事業者によって管理されている場合は、管理事業者に申請して利用することができます。たとえば音楽であれば、日本音楽著作権協会(JASRAC/ジャスラック)やNexTone(ネクストーン)などです。利用にあたっては、ほとんどの場合対価が発生しますが、その対価は、あらかじめ文化庁に届出がされた適正な使用料ですので、安心して利用することができます。
2.文化庁への裁定申請
著作物を利用したくて許諾を得ようと思っても、著作権者が誰だかわからない、著作権者の連絡先がわからないなど、どうしても許諾を取ることができない場合があります。そのようなとき、著作権者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受けて、通常の使用料額に相当する補償金を供託することで、適法に利用することができるようになります。
■料金■
申請の内容や件数などによって変動することがあります
移転の登録申請 | 88,000円~(税込) |
出版権の登録申請 | 88,000円~(税込) |
実名の登録申請 | 55,000円~(税込) |
第一発行年月日の登録申請 | 55,000円~(税込) |
プログラムの創作年月日の登録申請 | 88,000円~(税込) |
管理事業者への利用許諾申請書類の作成 | 11,000円~(税込) |
著作物利用に関する裁定申請 | 110,000円~(税込) |