障害福祉サービス施設を開始するには、都道府県または政令指定都市等に指定される必要があり、数多くの複雑な書類作成や法的要件が求められます。
当事務所では就業継続支援B型、および共同生活援助(グループホーム)について、これらの作業を代行し、事業者様がスムーズにサービスを開始できるよう支援いたします。
1.施設指定申請の要件確認
障害福祉サービス施設を運営するには、一定の基準や要件を満たす必要があります。当事務所は、以下のような要件を確認し、事業所が指定を受けられるように準備をサポートします。
<人的要件> 施設の管理者やスタッフが必要な資格を持っているか、法令に基づいた人数が確保されているか。
<設備要件> 事業所が障害者の生活や就労を支援するために、必要な設備や環境が整っているかを確認。
<運営要件> 適切な運営体制が確立されているか、サービス内容が法に基づいているか。
2.必要書類の作成代行
施設の指定申請には、多くの書類が必要です。当事務所は、申請に必要な書類の作成を代行し、正確でスムーズな申請手続きを支援します。主な書類には以下のものがあります。
・指定申請書:指定を受けるための正式な申請書を作成。
・事業計画書:施設の運営方針や提供するサービス内容を詳細に記載した書類。
・職員配置計画書:施設で働くスタッフの人数や配置計画を明確に記載した書類。
・収支計画書:施設の収支や経営計画を説明する書類。
・運営規程:サービスの内容や運営方針などについて記載した規程。
3.自治体とのやり取りの代行
障害福祉サービスの施設指定申請は、事業所の所在地を管轄する自治体(都道府県または市)への提出が必要です。行政書士は、自治体とのやり取りを代行し、以下のような支援を行います。
・事前相談:指定申請前に自治体と事前相談を行い、申請がスムーズに進むように調整。
・書類提出と補正:申請書類を提出し、不備があった場合は修正や追加書類の準備を迅速に対応。
・審査対応:自治体による現地調査や審査に対応し、必要な説明や手続きが適切に行われるようサポート。
4.事業開始後のサポート
施設指定を受けて運営をスタートした後は、給付金を請求する必要があります。請求方法はご案内しますが、必要があれば、毎月の給付金請求作業を代行いたします。また、新たな加算や、加算内容の変更ができないかのご提案をすることで、施設運営の安定をサポートいたします。
<料金>
障害福祉サービス施設の指定申請 就業継続支援B型 共同生活援助(グループホーム) |
660,000円(税込) |
給付金請求・運営サポート | 月額 55,000円(税込) |