1.遺言書の種類
遺言書の種類には、以下の3つがあります
・自筆証書遺言:本人が手書きで作成する遺言書。紛失や偽造のおそれがありますが、近年では法務局での保管制度も導入されました。
・公正証書遺言:公証人の前で作成する遺言書。本人が自書するのは氏名だけです。公証役場に保管されるため、最も安全で確実な方法とされます。
・秘密証書遺言:内容を他者に知られずに作成できますが、公証人の関与が必要です。公証役場では保管をしないため紛失のおそれがあります。
2.公正証書遺言の作成をサポートします
遺言書をつくるなら、公正証書遺言がいちばん安心です。お客様の意向をお聞きしながら、法的に有効な遺言書となるように文案を作成します。文案作成はもちろん、必要書類の収集、公証人との打合せ、証人の手配等、すべてお任せいただけます。
<料金>
公正証書遺言書作成 | 165,000円(税込) |
※ 必要書類の取得費用実費、公証人手数料、証人手配手数料が別途かかります。