解説記事

技術・人文知識・国際業務のビザ申請の流れを解説

1.「技術・人文知識・国際業務」とは?

在留資格の中に「技術・人文知識・国際業務」という資格があります。日本で働く外国人向けの就労ビザの一つです。この資格を持つことで、専門的な知識やスキルを活かして、日本の企業などで働くことができます。
出入国管理庁ではこの在留資格について「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」と案内しています。
この在留資格でできる活動は、単純労働ではなく、いわゆるホワイトカラーの仕事である必要があります。大学や専門学校などで学んだ知識や経験を活かす職種に限定されます。具体的には、以下の3つの分野に分けられます。

① 技術(理学、工学その他の自然科学の分野)

主に理系の知識や技術を活かして働く職種が対象になります。
・ITエンジニア(プログラマー、システムエンジニア、データサイエンティスト)
・機械エンジニア(自動車設計、ロボット開発、製造技術)
・電気・電子技術者(半導体技術者、電気設備設計)
・土木・建築技術者(建築設計、施工管理) など
例: 中国の大学でコンピュータサイエンスを学んだAさんが、日本のIT企業に就職し、ソフトウェア開発の仕事をする場合、「技術」分野の在留資格に該当します。

② 人文知識(法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野)

経済、経営、法律、教育などの文系の知識を活かした職種が対象です。
・経営・マーケティング(市場分析、広告戦略)
・経理・財務(会計、税務)
・人事・総務(採用、労務管理)
・法務(契約書作成、コンプライアンス業務) など
例: ベトナムの大学で経営学を学んだBさんが、日本の貿易会社に就職し、海外取引の営業職として働く場合、「人文知識」分野の在留資格に該当します。

③ 国際業務(外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務)

外国語のスキルや国際的な経験を活かした職種が対象です。
・翻訳・通訳(外国企業との交渉、通訳業務)
・語学教師(英語、中国語、フランス語などの教師)
・貿易業務(海外取引、輸出入の管理)
・外国人向けの観光業(ツアーガイド、ホテルのフロント業務) など
例: スペイン語がネイティブのCさんが、日本の旅行会社でスペイン語通訳やツアーガイドとして働く場合、「国際業務」分野の在留資格に該当します。

 

2.在留資格の申請方法

日本で働くためには、まず「在留資格認定証明書(COE: Certificate of Eligibility)」を取得しなければなりません。この証明書を取得することで、日本の在外公館(大使館や領事館)で査証(ビザ)の発給を申請することができます。

① 申請できる人

・日本の企業の担当者(企業が代理申請するのが一般的)
・申請者本人(外国人自身が申請可能)
・申請代理人(行政書士や弁護士など)

② 申請のタイミング

・企業が採用を決定した後に速やかに申請
・海外から来日する場合は、来日の3か月前までの申請が望ましい

③ 申請先

・申請者の勤務先の所在地を管轄する出入国在留管理局

④ 申請に必要になるおもな書類

1.本人が用意するもの
・履歴書(学歴・職歴)
・卒業証明書(大学や専門学校の卒業証明書)
・成績証明書(専攻分野の確認用)
・職務経歴書(過去の仕事経験がある場合)
・パスポートのコピー
・証明写真(4cm×3cm、提出前6か月以内に撮影されたもの)

2.勤務先(企業)が用意するもの
・在留資格認定証明書交付申請書(出入国在留管理庁の公式サイトで入手可能)
・雇用契約書のコピー(給与、職務内容、雇用期間の記載が必要)
・会社概要資料(会社のパンフレット、Webサイトのコピーなど)
・登記事項証明書(企業が正式に登録されていることを証明)
・決算書(会社の経営が安定していることを示す)
・理由書(必要に応じて)(外国人を雇用する理由を説明)

⑤ 申請の流れ

1.書類の準備と提出
本人または企業、申請取次者が出入国在留管理局に必要書類を提出する。
2.審査(1~3か月)
出入国在留管理局で審査が行われ、問題がなければ「在留資格認定証明書(COE)」が発行される。
3.COEの受領
申請者または企業がCOEを受け取り、海外にいる場合は本人に送る。
4.ビザ申請
申請者はCOEを持って、日本大使館または領事館で就労ビザを申請。
5.日本に入国後の手続き
空港で在留カードを受け取り、14日以内に住民登録を行う。

 


3.申請のポイントと注意点


学歴と職務内容の一致が重要

 NG例: 文学部出身の人がITエンジニアとして申請 → 却下の可能性あり
 OK例: 情報工学を学んだ人がプログラマーとして申請 → 承認の可能性が高い
企業の経営状況が審査に影響
 経営が不安定な企業だと、外国人の雇用が継続できないと判断される可能性がある。
過去の在留状況も考慮される
 以前に不法滞在歴があると、審査が厳しくなる。

 

4.まとめ

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本で専門職として働くための重要なビザです。申請には学歴と職務内容の関連性が求められ、雇用主となる企業の協力も必要です。

重要なポイント
・IT・エンジニア、経理・マーケティング、翻訳・通訳などの専門職向け
・企業または行政書士など申請取次人が代理で申請するのが一般的
・学歴と職務の関連性が審査の鍵
・申請から取得まで約1~3か月かかる

スムーズに申請を進めるには、本人と企業とがしっかり連携し、必要な書類を早めに揃えることが重要です。
不安がある場合は、行政書士や弁護士などの専門家に相談することもおすすめです。

PAGE TOP