経営管理ビザの取得でこんなお悩みがありませんか?
- 経営管理ビザを取得したいが手続きの手順がよくわからない
- すでに会社を設立しているのに不許可になってしまった
- 事業計画書って何を書けばいいのかわからない
簡単ではない経営管理ビザ
経営管理ビザは、外国人が日本で会社を経営するときや、マネージメントする場合に必要になる在留資格です。ホワイトカラー人材として働くときの代表的な在留資格は「技術・人文知識・国際業務」ですが、これはあくまでも会社に雇われて働くときの在留資格です。この在留資格では会社を経営することはできません。
ところが、経営管理ビザを取得しようと思っても、取得するのがなかなか難しいと言われています。資本金500万円を用意して、会社を設立し、事務所を用意し、必要な許認可を取るなどして、すぐにでも会社の業務を始められるように準備を整えてからでないと申請ができないというところが、この経営管理ビザの取得を難しくしているところなのではないでしょうか。
ちなみにですが、就労に制限のない在留資格である「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」については、経営管理ビザを取らなくても会社を経営することが可能です。
経営管理ビザとは?
経営管理ビザとは、どのような活動をする外国人が対象となる在留資格なのでしょうか。以下が対象となるおもな活動内容なのですが、要は、雇用されて働く人ではなく、むしろ人を雇用して会社を切り盛りする側の人を対象としています。このような活動を日本でおこなう場合にはこの在留資格を取得する必要があります。
- 日本で新たに会社を設立して事業をおこなう外国人起業家
- 外国企業の日本支店や子会社の代表として赴任する外国人
- 既存の日本企業に招聘され、経営を任される外国人
「経営」と「管理」は別の活動
ちなみに、「経営管理」ビザは一つの在留資格なのですが、じつは「経営」と「管理」は、別々の活動内容になります。
「経営」に該当するのは、法人や事業の設立・運営を主導して、経営判断を行う立場にある人のことをいいます。通常は代表取締役社長ということになるかと思います。自ら出資して会社を設立する場合と、既存の会社に社長として招聘される場合とがありますが、どちらも「経営」にあたります。
一方、「管理」に該当するのは、企業や組織の運営を統括・指導する立場にある役職です。具体的には、支店長や、事業部長、マネージャー、執行役員などといった役職が該当し、代表者ではないけれど裁量が大きく、統括する業務の範囲が広い立場の人です。
経営管理ビザでできること、できないこと
「経営管理」ビザでできる活動は、文字通り、会社の経営や管理です。さきほど申し上げたように、誰かに雇われて働くとか、誰かの指示にしたがって働くといった活動は想定していません。
ですので、たとえば、飲食店を経営しようと思って「経営・管理」ビザを取得することはできるのですが、あくまでも人を雇用して事業をおこなう必要があります。自分が料理人だからといって、人を雇うことなく自らが料理人として調理をして、一人でお店の切り盛りをすることはNGなのです。
料理人やホールスタッフ等を雇用し、自分自身は基本的には経営に専念しなければなりません。
経営管理ビザの主な取得要件
ここで、経営管理ビザを取得するための要件を見てみましょう。
これから新しく会社を設立して事業をおこなう場合のおもな要件は下記のとおりです。
- 資本金または出資金の額が500万円以上であること、または、2名以上の常勤の従業員がいること
- 事業を営むための事業所が確保されていること
- 「管理」については、経営または管理の経験が3年以上あること
経営管理ビザ取得までの一般的な流れ
外国人が経営者として会社を設立して、経営管理ビザを取得するまでの一般的な流れは、簡単に言うと以下のようになります。
- 会社の設立
- 事業所の確保
- 事業に必要な許認可の取得
- 経営管理ビザ取得の申請
1.会社の設立
先ほど触れましたように、経営管理ビザの取得要件として、500万円以上の出資、または2名以上の従業員の確保、という要件がありますので、経営者となる人は、500万円以上の出資をしたうえで会社を設立する必要があります。会社の種類は株式会社でも合同会社でもかまいません。この500万円については、必ずしも自己資金でなくてもよく、誰かに借りるなり、もらうなりしてもかまわないのですが、いずれにしてもその500万円をどうやって工面したのかを入管に問われることが多いですので、説明するための資料を用意しておく必要があります。
2.事業所の確保
自宅を事業所として使うことはできるのですが、自宅と事業所とが明確に区別されている必要があります。できれば自宅とは別の事務所や店を借りるなどして事業所を確保しておくのが望ましいでしょう。借りた場合は賃貸借契約書の写しを提出する必要があります。なお、会社の設立のときには、とりあえず自宅を本店所在地にしておいてもかまわないのですが、経営管理ビザの取得申請にあたっては、あらたに設けた事業所の所在地を、会社の本店所在地として変更登記をしておかなければなりません。
3.事業に必要な許認可の取得
これからおこなおうとしている事業が、許認可の必要な事業であれば、あらかじめ許認可を取っておく必要があります。たとえば、飲食店を経営するなら保健所の営業許可、不動産仲介業をするなら宅建業免許といった具合です。あらかじめ許認可を取っていることが証明できなければビザの取得ができません。
4.経営管理ビザ取得の申請
経営管理ビザの取得要件をすべて満たしたうえで、入管に申請をすることになります。所定の申請書に加えて、取得要件をすべて満たしていることを証明する書類を添付して提出します。
取得要件を満たしていることを証明するための書類
経営管理ビザの申請にあたっては、取得するための要件を満たしていることを証明する必要があります。場合によりますが、かなり多くの書類を揃えなければなりません。以下がその主なものになります。
- 法人の登記事項証明書
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書
- 事業用施設の不動産登記簿謄本、または賃貸借契約書の写し
- 事業計画書
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
など
経営管理ビザの手続き、当事務所に相談してみませんか
経営管理ビザの申請手続きは、揃えなければならない書類が多いだけでなく、会社の設立や事務所の確保など、申請する前にやっておくこともたくさんあって、かなり面倒で時間もかかります。
当事務所では、経営管理ビザ取得の手続きに関するサポート業務を提供しています。ご依頼をいただきますと、資格取得要件の確認や必要に応じた書類の作成のほか、会社設立の支援など、難しい部分をトータルでサポートすることができますので、手続きの準備で膨大な時間を取られたり、わからなくて悩んだりせずに済むかと思います。
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「外国人を雇いたいけれど、社内の理解が得られるか不安」といった、組織ならではの悩みにも寄り添ったサポートを提供いたします。
入管手続きサポート業務の内容
経営管理ビザ申請
- 経営管理ビザ申請書類の作成・提出
- 添付書類の収集・作成
- 事業計画書の作成支援
その他のオプション
- 会社設立サポート(定款作成・司法書士との連携による登記など)
- 許認可取得のサポート
入管手続きサポート業務の料金
経営管理ビザ申請 | 250,000円(税込) |
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会社設立+経営管理ビザ申請 | 350,000円(税込) |
必要に応じて許認可取得のサポートも可能です。 |
※法定手数料や登録免許税などは別途かかります。
難易度が高い申請の場合、割増料金をいただくことがありますが、お見積りにて事前にご案内いたします。
対応エリア
東京、神奈川、千葉、埼玉のほか、全国に対応が可能です。
ご依頼の流れ
【1】お問合せ | メールフォームまたはお電話(03-6820-4069)にてお問合せください。 初回のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。 |
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【2】面談にて打合せ | ご指定の場所(お店や事務所)、または当事務所にてお話をおうかがいします。遠隔地の場合はZoomによるオンライン面談も可能です。 業務のくわしいご説明とご依頼いただく場合のスケジュール感などをお伝えします。 |
【3】お見積りと必要書類のご案内 | 費用のお見積りと、ご依頼いただく際にご用意いただく書類をご案内します。 |
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【7】書類作成完了のご報告 | 書類が整いましたら速やかにご依頼主様へご報告のうえ入管へ申請いたします。 |
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よくあるご質問
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経営管理ビザの取得は決して簡単ではありませんが、外国人の方々が日本で夢やキャリアを実現するための大切なステップになります。
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