採用シーズンの到来とともに、多くの企業が優秀な学生との接点として「インターンシップ」を企画していますね。近年では日本人学生だけでなく、日本国内の留学生や、海外の大学から直接学生を呼び寄せたいというニーズも急増しています。
しかし、外国人学生を受け入れる際、人事担当者が最も困惑するのが「在留資格(ビザ)」の扱いです。 「インターンなのにビザが必要なの?」「報酬を出すと違法になるリスクがある?」「週28時間のルールはどう適用される?」といった疑問をお持ちかもしれません。実際、一歩間違えれば「不法就労助長罪」という企業にとって致命的なコンプライアンス違反に繋がりかねないリスクがないわけではありません。
インターンシップに参加する留学生の状況や、報酬の有無、勤務時間などの条件に応じて、必要な在留資格を知っておくことで、コンプライアンス違反になるリスクを回避することができます。
この記事では、外国人留学生をインターンシップに受け入れるときに知っておきたい注意点について、入管手続きを専門とする行政書士がくわしく解説いたします。
目次
1. 留学生のインターンシップを分ける「3つの道」
国内留学生(在留資格「留学」)を受け入れる場合、まず検討すべきは「給料を出すのかどうか」と「どれくらいの時間、活動してもらうのか」の2点です。これにより、以下の3つのパターンに分かれるかと思います。
| 報酬(給料) | 時間の制限 | 必要な手続き |
|---|---|---|
| なし | 制限なし | なし(資格外活動許可も不要) |
| あり | 週28時間以内 | 資格外活動許可・包括許可 |
| あり | 週28時間を超えて可 | 資格外活動許可・個別許可 |
それぞれのルートについて、具体的なシチュエーションを見ていきましょう。
2. 無報酬なら「28時間の制限」も「許可」も不要
驚かれる担当者の方も多いのですが、入管の指針では、インターンシップが「報酬(給料)を伴わない」場合、それは「就労(働くこと)」とはみなされません。そのため、留学生であっても、日本人学生と全く同じ感覚で受け入れることが可能です。
なぜ制限がないのか?
留学生の就労には「週28時間以内」というルールがありますが、あくまで「アルバイト(労働)」に対して適用されるものです。報酬が発生しないインターンシップは、入管法上では「教育・実習」の範疇となり、勉強の延長線上と捉えられます。そのため、週28時間を超えてフルタイムで活動しても法的に問題ありません。
例えばこんな場合
Web制作会社A社のケース
「日本の制作現場を体験したい」というベトナム人留学生のBさんを、大学の夏休み前の1週間、インターンとして受け入れることにしました。
・活動内容: ディレクターの打ち合わせへの同行、既存サイトの構成分析、課題としてのバナー制作(実用はしない)など。
・活動時間: 月曜日から金曜日まで、毎日9:00〜18:00(週40時間)。
・報酬: なし(交通費とランチ代の実費のみ会社負担)。
【判定】
このケースは「無報酬」のため、Bさんが「資格外活動許可」を持っていなくても、また週28時間を超えて活動しても、一切の違法性はありません。 短期間で集中的に社内の雰囲気を感じてもらいたい場合に最適なルートです。
ここに注意!「実態が労働になっていないか」
無報酬ルートで最も怖いのは、「お給料を払っていないのに、実際にはバリバリ働かせている」とみなされることです。「レジ打ちを一人で任せる」「ひたすら梱包作業をさせる」といった活動は、無報酬であっても「労働力の搾取」や「不法就労」とみなされるリスクがあります。必ず「教育・体験」としてのメニューを用意しましょう。
3. 給料を払って「週28時間以内」で活動する
「一人の戦力として、責任ある仕事を任せたい。だから対価もしっかり払いたい」という、最も一般的な「有償インターン」の形です。
基本ルール:資格外活動許可(包括許可)
多くの留学生は、コンビニなどでアルバイトをするために「資格外活動許可」をすでに持っています。この許可があれば、以下の範囲でインターンシップが可能です。
・通常時: 他のアルバイトも含めて週28時間以内。
・長期休暇中: 1日8時間、かつ1週40時間まで(※大学が定める休暇期間に限る)。
例えばこんな場合
マーケティング支援を行うC社のケース
中国人留学生のDさんに、SNS運用のサポートとして長期インターンを依頼しました。
・活動内容: 中国市場向けSNSの投稿案作成、コメント返信、データ集計など。
・活動時間: 毎週火曜日と木曜日の10:00〜17:00(週14時間)。
・報酬: 時給1,200円。
【判定】
週14時間であれば28時間の枠内に収まるため、問題ありません。ただし、Dさんが夜に居酒屋で週20時間バイトをしていたら、合計で34時間となり、アウトです。
ここに注意!「合算の罠」
留学生の就労時間は、「全ての就労先の合計」で計算されます。インターンシップを受け入れる際は、必ず「他にアルバイトをしていないか、しているなら何時間か」を確認し、誓約書を取るなどの対策が必要です。
4. 給料を払い、かつ「週28時間を超える」活動
「学期中だけど、プロジェクトの納期に合わせて毎日フルタイムでコミットしてほしい。もちろん報酬も支払います」というケースです。
個別許可による制限解除
通常、留学生は学期中に週28時間を超えて働くことはできません。しかし、そのインターンシップが「大学の単位として認定される」、または教育課程の一部である場合に限り、入管から「個別の許可」を得ることで、フルタイムでの有償インターンが可能になります。
例えばこんな場合
大手ゼネコンE社のケース
土木工学を学ぶ留学生Fさんが、大学の「実務実習(インターンシップ)」という授業の一環として、3ヶ月間、現場での実習を希望しました。
・活動内容: 建設現場での計測補助、図面の修正補助、工程管理の体験。
・活動時間: 月〜金のフルタイム(週40時間)。
・報酬: 月額18万円。
【判定】
大学から「単位認定のための実習である」という証明書をもらい、入管へ「個別許可」を申請することで、学期中であってもお給料をもらいながらフルタイムで活動できます。
5. 担当者が迷う「報酬」と「実費」の境目
「無報酬」でのインターンシップを選びたいけれど、学生に持ち出しをさせたくない。このとき、どこまでなら「報酬」とみなされないのでしょうか。ここを間違えると、意図せず「不法就労」のリスクを招いてしまいます。
入管の考え方は非常にシンプルです。
「学生の利益になるか、それともマイナスを補填しているだけか」
| 項目 | 報酬 | 実費精算 |
|---|---|---|
| 交通費 | 一律「月2万円」を定額支給する | 実際にかかった定期代・切符代を精算する |
| 宿泊費 | 「住宅補助」として現金を渡す | 会社がホテルやマンスリーを直接予約・支払う |
| 食事代 | 1日あたり1,000円の「食事手当」を出す | 社員と一緒に食べるランチ代を会社が支払う |
| その他 | 商品券やギフトカードを「お礼」に渡す | 研修に必要なノートやPCを貸与する |
直感的な見分け方
学生の銀行口座に「自由に使えるお金」として振り込まれるものは、全て「報酬」です。逆に、会社が領収書に基づいて「経費」として処理し、学生が金銭的にプラスにならないものは「報酬」とはみなされません。
6. コンプライアンスを守るための「3つの必須チェック」
国内留学生を受け入れる際、トラブルを未然に防ぐために必ず実施してほしいチェック項目です。
① 在留カードの裏表を「自分の目」で見る
学生から「ビザは大丈夫です!」と言われても、必ず原本を確認してください。
・表面: 「在留期限」が切れていないか。
・裏面: 「資格外活動許可」の欄に「許可(原則週28時間以内)」のスタンプがあるか。
② 大学のカレンダーを確認する(長期休暇の特例を使う場合)
「夏休みだから週40時間働けます」という言葉を鵜呑みにしてはいけません。入管が認めるのは、あくまで「その大学が公式に定めた休暇期間」です。
・対策: 大学のウェブサイトにある「年間カレンダー」を印刷して保管しておきましょう。期間外にフルタイムで働かせると、1日だけでも法律違反になります。
③ 「合算ルール」の誓約書を取る
前述の通り、他でのアルバイトとの合計時間が問題になります。
・対策: 「本インターンシップ中の他所での就労時間は週〇〇時間以内であることを誓約します」という一筆をもらっておくことで、企業としてのリスク管理(善意の過失であることを証明する一助)になります。
7. まとめ
インターンシップの目的のひとつは、学生と企業とがお互いをよく知ることで、入社後にミスマッチとなることを防ぐことだと思います。とくに、留学生のインターンシップ受け入れは、互いの国の文化やルールの違いを知る良い機会となりますので、とても有意義な取り組みです。
その前提となる入管上のルールを正しく知っておくことで活用の幅が大きく広がります。
1.勉強・体験として短期間フルタイムで呼びたいなら → 無報酬ルート(28時間の壁なし!)
2.採用後を見据えてより深く関わってほしいなら → 有償ルート(週28時間を厳守)
3.大学の学びと連携して継続的に取り組みたいなら → 単位認定ルート(個別許可で制限解除)
御社のニーズに最も合うのはどのルートでしょうか?
留学生たちのフレッシュな視点は、きっとあなたの会社の組織文化に新しい風を吹き込んでくれるはずです。
もし少しでも「このケースは大丈夫かな?」と気になられたら、ビザの申請を専門とする当事務所にご相談ください。リスクを最小限にし、学生さんも会社も安心してインターンシップができるようサポートさせていただきます。
★留学生を採用するときの注意点については、こちらの記事もあわせてご参照ください。
【人事担当】留学生を雇用するとき何に気をつけたらいいですか?



