日本人と結婚するということは、人生における大きな転機であると同時に、日本で暮らす外国人の方にとっては「在留資格(ビザ)」のあり方が劇的に変わるタイミングでもあります。
現在、仕事をするために「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持っている方や、学校に通うための「留学」ビザを持っている方が、日本人と結婚した場合、必ずといっていいほど「日本人の配偶者等」という在留資格への変更を検討することになります。
この「配偶者ビザ(結婚ビザ)」は、数ある在留資格の中でも最強といわれるほどのメリットがあるのですが、それだけに、入管(出入国在留管理局)の審査は非常に厳しく、かつ独特なルールが存在します。
この記事では、日本人と結婚した後のビザの仕組み、就労制限の有無、そして申請における注意点を、申請取次行政書士が徹底解説いたします。
目次
1. 日本人と結婚したらビザはどうなるのか?
日本人と結婚したからといって、自動的にビザが「結婚ビザ」に切り替わるわけではありません。
日本の法律では、結婚という「事実」と、在留資格という「許可」は切り離して考えられます。結婚後も現在の就労ビザのまま働き続けることは法的に可能ですが、多くの人が「日本人の配偶者等」への変更手続き(在留資格変更許可申請)を行います。
なぜなら、このビザには他の資格にはない、人生を左右するほどの強力なメリットがあるからです。
「日本人の配偶者等」へ変更する最大のメリット
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就労制限が完全に撤廃される: どんな仕事でもできるようになります。
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永住権取得への近道になる: 通常10年必要な居住要件が、最短1年に短縮されます。
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在留活動の自由度が高い: 会社を辞めても、学校を卒業しても、結婚生活が続いていればビザに影響しません。
2. 就労制限は本当になくなる? 働き方の劇的な変化
ご質問の「就労制限はなくなるのか?」という点について、詳しく深掘りします。
① 「業種」も「職種」も問われない
現在のビザが「技術・人文知識・国際業務(技人国)」であれば、大学の専攻に関連した事務職やエンジニア職などの「ホワイトカラー」の仕事しかできませんでした。 しかし、「日本人の配偶者等」に切り替わった瞬間、以下のような働き方がすべて解禁されます。
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現場作業・単純労働: コンビニの店員、工場のライン作業、建設現場、清掃業務など。
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サービス業: レストランのホールスタッフ、ホテルのベッドメイキング、警備員など。
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風俗営業: キャバクラやスナック、パチンコ店などでの勤務(※他のビザでは厳禁です)。
② 「資格外活動許可」が不要になる
留学生や家族滞在の方がアルバイトをする場合、週28時間以内という制限があり、事前に入管の許可が必要でした。配偶者ビザになれば、この許可は不要になり、フルタイムで2つ、3つの仕事を掛け持ちすることも自由です。
③ 起業・個人事業主としての活動
就労ビザで起業する場合、通常は「経営・管理」ビザへの変更が必要で、3,000万円以上の出資や事務所の確保など高いハードルがあります。配偶者ビザを持っていれば、資本金に関係なく、いつでも個人事業主として開業したり、会社を設立したりすることが可能です。
3. 「最強」だからこそ「審査が厳しい」
これほど自由度の高いビザであるため、入管は「偽装結婚(ビザ目的の結婚)」を極めて警戒しています。単に役所に婚姻届を出して受理されただけでは、入管は許可を出しません。
入管がチェックするのは、法的な婚姻関係ではなく、「実態のある真実の結婚生活かどうか」です。
審査で見られる「真実性」のポイント
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出会いのきっかけ: どこで知り合い、誰が紹介したのか。SNS、婚活アプリ、紹介、職場など、詳細に説明を求められます。
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交際期間と頻度: 数回会っただけで結婚した場合は、疑いの目が強くなります。
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親族への紹介: お互いの両親が結婚を知っているか、結婚式を挙げたか、親族と交流があるか。
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同居の実態: 原則として同居が必須です。別居している場合は、特別な事情(単身赴任など)がない限り、不許可のリスクが非常に高いです。
4. 配偶者ビザ申請に必要な「3つの柱」
変更手続きにおいて、申請書以外に準備すべき書類は膨大です。これらは大きく3つのカテゴリーに分けられます。
① 結婚の「真実性」を証明する書類
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質問書: 入管指定の書式で、出会いから結婚に至る経緯を数ページにわたって記入します。ここでの記述の矛盾は致命傷になります。
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スナップ写真: 2人で写っている写真(季節が異なるもの、双方の親族や友人と写っているもの)を複数枚提出します。
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SNSの履歴や通話記録: 交際中のLINEのやり取りなどをスクリーンショットして提出します。
② 経済的基盤を証明する書類
「日本で生活していけるお金があるか」が見られます。
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課税・納税証明書: 日本人が働いている場合は日本人のもの、外国人が働いている場合は外国人のもの(あるいは両方)を提出します。
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雇用契約書や在職証明書: 現在の仕事内容と収入を証明します。
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世帯年収の目安: 明確な基準はありませんが、生活保護を受給せずに暮らしていけるレベル(年収250〜300万円以上)が望ましいとされています。
③ 公的な身分証明書類
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戸籍謄本(日本人側): 結婚の事実が記載されているもの。
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婚姻証明書(外国人側): 本国の政府が発行したもの。
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住民票: 世帯全員が記載されており、同居が確認できるもの。
5. 職業選択の自由と「税金・年金」の重い責任
就労制限がなくなる代わりに、配偶者ビザには日本人と同様の「社会的な義務」が強く求められるようになります。
税金・年金の未払いは「更新」に響く
「日本人の配偶者等」は、初回の許可は通常「1年」です。1年後の更新の際、入管は必ず「住民税」と「公的年金」の支払い状況をチェックします。 もし未払いや滞納がある場合、次回の更新で「1年」しか出なかったり、最悪の場合は不許可になったりします。将来、永住権を取りたいのであれば、1日たりとも支払いを遅れてはいけません。
離婚・死別した場合のリスク
ここが就労ビザとの最大の違いです。
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離婚した場合: 離婚した瞬間から、このビザの基礎が失われます。離婚から2週間以内に入管へ届け出る義務があり、6ヶ月以内に他のビザ(就労ビザや定住者ビザなど)へ変更するか、帰国しなければなりません。
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仕事を辞めていた場合: 配偶者ビザを頼りに仕事を辞めて単純労働や専業主婦(主夫)をしていた場合、離婚後に就労ビザへ戻すことができず(学歴や職歴の要件を満たせないため)、日本に居られなくなるというリスクがあります。
6. 実務上の注意点:就労ビザから切り替えるタイミング
「結婚したらすぐに切り替えるべきか?」という質問も多いです。
切り替えるべきケース
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現在の就労ビザでは認められない副業や転職をしたい場合。
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現在の会社を辞めて起業したい場合。
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現在のビザの更新期限が迫っている場合。
あえて切り替えないケース
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現在の就労ビザ(技人国など)で5年の期限を持っており、安定して働いている場合。
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配偶者ビザの初回審査は「1年」になることが多いため、あえて5年期限の就労ビザを維持し、結婚生活が3年経過した時点で直接「永住」を狙う戦略もあります。
7. 永住権へのショートカット(特例制度)
日本人と結婚している場合、永住権(グリーンカード)の取得が劇的に早まります。
通常、外国人が永住権を申請するには「継続して10年以上日本に住んでいること」が必要です。しかし、日本人と結婚している場合は以下の「10年→3年」ルールが適用されます。
永住申請の特例要件:
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実態を伴う婚姻生活が3年以上継続していること
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かつ、引き続き日本に1年以上在住していること
つまり、海外で2年結婚生活を送ってから来日し、日本で1年暮らせば、合計3年となり、永住申請の資格が得られるのです。ただし、このとき持っている配偶者ビザの期限が「3年」または「5年」である必要があります(「1年」のビザでは永住申請できません)。
8. 行政書士が教える「不許可」を避けるためのポイント
「私たちは本当に愛し合っているから、書類なんて適当でいい」という考えが一番危険です。入管はあなたの心の中を見ることはできません。書類だけがすべてです。
理由書(質問書)は「事実」を「論理的」に
「一目惚れしました」「愛しています」という感情的な言葉だけではなく、いつ、どこで、どのような経緯で知り合い、どのように交際を深め、なぜ結婚を決意したのかを、第三者が読んでも納得できるように時系列で書くことが重要です。
過去の違反を隠さない
もし過去にアルバイトの時間制限(週28時間)を超えて働いていたり、スピード違反などの軽微な犯罪歴があったりする場合、それを隠して申請してはいけません。入管はすべて把握しています。正直に申告し、反省していることを伝える方が許可に近づきます。
9. まとめ
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を得ることは、日本での生活における「究極の自由」を手に入れることに等しいです。就労制限がなくなり、あらゆるキャリアに挑戦できるようになります。
しかし、その自由は「真実の婚姻関係」という土台の上に成り立っています。 手続きにおいては、膨大な書類の準備と、入管の厳しい審査をクリアしなければなりません。また、許可を得た後も、税金や年金の支払いといった社会的責任を果たすことが、将来の永住権や日本での安定した生活に直結します。
ここまで、結婚に伴うビザの変化について解説してきましたが、個別のケース(離婚歴がある、収入が低い、交際期間が短いなど)によって、最適な対策は千差万別です。
「自分たちのケースで許可が降りるか不安だ」「仕事が忙しくて書類を集める時間がない」という方は、ぜひ一度、入管手続きを専門とする当事務所にご相談ください。私たちは、お二人の大切な門出をビザの側面から全力でサポートし、不許可のリスクを最小限に抑えて、確実に新しい生活をスタートさせるお手伝いをいたします。
相談は無料で承ります。相談した結果、「やはり自分で申請します」とか「他の事務所に頼むことにした」となっても構いません。あとからメールや電話で勧誘することもありませんので、安心してご相談ください。
お二人の日本での幸せな結婚生活が、確かな「在留資格」という安心感の上で築かれることを心より願っております。
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