【解説】家族滞在ビザの取り方|外国人が家族を母国から呼び寄せる方法

日本の企業でご活躍中の外国人社員の皆様、そしてその雇用管理を担当されている人事・総務担当者の皆様。

「日本での生活が安定してきたので、本国の妻(夫)や子供を呼び寄せたい」 「内定を出した外国人の方から、家族も一緒に来日させたいと相談された」

このような場面に直面したとき、必ず通らなければならない手続きが、在留資格「家族滞在」(通称:家族滞在ビザ)の取得です。しかし、この手続きは単に申請書を出せば良いというものではなく、扶養能力の立証や申請のタイミングなど、細かな知識が必要になります。

この記事では、外国人社員ご本人が読むためのガイドとして、また、企業担当者様が従業員からの質問に答えるためのマニュアルとしても活用できるよう、家族滞在ビザの全容を解説いたします。

 

1. 家族滞在ビザとは何か?

まず、在留資格「家族滞在」の基本的な定義を理解しておきましょう。これは、就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」、「技能」など)を持って日本に在留する外国人の扶養を受ける家族が、日本で生活するために取得するビザです。

ここで最も重要なのは、「呼べる家族の範囲」です。

誰を呼べるのか?

「家族滞在」ビザで呼び寄せることができるのは、原則として以下の2種類のみです。

  1. 配偶者(夫または妻)

    • 法的に有効な婚姻関係にあることが必須です。事実婚(内縁関係)や同性パートナーは、現在の日本の入管法では「家族滞在」の対象外となります。

  2. 子(子供)

    • 実子はもちろん、普通養子、特別養子も含まれます。

    • 年齢制限は法律上明記されていませんが、「扶養を受ける」ことが前提ですので、成人して働いている子供を呼ぶことは原則できません(その場合は留学生として呼ぶか、就労ビザを取得する必要があります)。

誰を呼べないのか?

ここが外国人社員の方にとって最大の悩みどころですが、以下の親族は「家族滞在」では呼べません。

  • 親(両親・義父母)

    • たとえ高齢であっても、親を呼ぶためのビザは原則存在しません(※「特定活動」という例外的な人道配慮ビザはありますが、ハードルは極めて高く、病気で誰も介護する人がいない等の特別な事情が必要です)。

  • 兄弟姉妹

    • 兄弟を呼ぶことはできません。

就労制限について

「家族滞在」ビザは、あくまで「扶養を受けること」を目的としたビザです。したがって、原則として就労は禁止されています。 しかし、後述する「資格外活動許可」を取得することで、週28時間以内のアルバイトが可能になります。フルタイムで働くことはできないため、あくまで家計の補助程度の収入になることを理解しておく必要があります。

 

2. 申請のタイミングはいつが良いのか?

家族を呼び寄せるタイミングは、大きく分けて2つのパターンがあります。外国人社員の方からも「いつ申請すればいいですか?」と頻繁に聞かれるポイントですので、それぞれの特徴を詳しく解説します。

本人(従業員)の就労ビザと「同時」に申請する

まだ従業員本人が海外にいて、これから来日する場合、本人の就労ビザ(在留資格認定証明書/COE)の申請と同時に、家族分のCOE交付申請も一緒に行う方法です。

  • メリット

    • 来日初日から家族一緒に暮らせる:これが最大のメリットです。家族と離れ離れになる期間がなく、精神的な安定が得られます。

    • 手続きが一度で済む:入管への申請や、現地日本大使館での査証申請を一度にまとめられます。

  • デメリット・リスク

    • 審査の難易度が上がる:本人はまだ日本で働いておらず、納税実績もありません。また、日本での住居も決まっていないケースが多いため、「本当に日本で家族全員を養えるのか?」という扶養能力の立証が難しくなります。

    • 初期費用の負担が大きい:家族全員分の渡航費、引っ越し費用、広いアパートの敷金礼金などが一度にかかります。

  • 推奨されるケース

    • 大企業や上場企業への就職で、十分な給与(例えば年収400万円以上など)が保証されている場合。

    • 会社が社宅を用意してくれるなど、住環境のサポートが手厚い場合。

    • 「高度専門職」ビザを取得できるレベルの高収入・高キャリア人材の場合。

本人が来日して生活基盤を整えてから「後」で呼ぶ

まず従業員本人が単身で来日し、仕事や生活に慣れてから(数か月~1年後)、家族を呼び寄せる方法です。実務上は、こちらのパターンが一般的かつ確実です。

  • メリット

    • 許可率が高い:すでに日本で給与をもらい、納税し、住居も確保している実績があるため、扶養能力の証明が容易です。

    • 生活の立ち上げがスムーズ:本人が役所手続きや買い物の場所、子供の学校情報などを把握してから家族を呼べるため、家族のストレスが少なくて済みます。

    • 試用期間のリスク回避:万が一、試用期間で雇用契約が終了してしまった場合、家族全員で路頭に迷うリスクを避けられます。

  • デメリット

    • 離れ離れの期間がある:数か月間、家族と別居することになります。

    • 手続きの手間:本人のビザ申請と家族のビザ申請、2回の手続きが必要です。

  • 推奨されるケース

    • 中小企業への就職や、新卒・第二新卒などで給与がそこまで高くない場合(月収20万円台前半など)。

    • 初めて日本で暮らす場合。

    • 試用期間が設定されている場合。

【結論としての判断基準】 基本的には「後から呼ぶ」ことをお勧めします。 特に、月額給与が20万円台の場合、扶養家族が増えることで審査が厳しくなるため、まずは本人が3ヶ月~半年分の給与明細を溜めてから申請する方が、許可の確率は格段に上がります。 ただし、年収が高く(目安として400万~500万円以上)、会社の手厚いサポートがある場合は「同時申請」にチャレンジしても良いかもしれません。

 

3. 審査のポイント:入管は何を見ているのか?

入管の審査官は、主に以下の3点を厳格にチェックします。これをクリアできることを書類で証明しなければなりません。

① 経済的基盤(扶養能力)

これが最も重要です。「家族を呼んでも、生活保護を受けたりせず、自力で生活できるか」が見られます。

  • 具体的な金額の目安 明確な基準は公表されていませんが、実務上の目安として、夫婦2人で生活する場合、月額18万円~20万円程度の手取り収入が必要と言われています。 子供がいる場合は、1人につきプラス数万円の余裕が必要です。 例えば、妻と子供1人を呼ぶ場合、額面給与で月額25万円~30万円程度はないと、審査は厳しくなる傾向にあります。

  • 安定性 単月の収入だけでなく、雇用契約期間や会社の安定性も加味されます。アルバイト収入は(本体者の収入としては)原則認められません。

② 真実の婚姻・親子関係

偽装結婚や、他人の子供を自分の子供として連れてくる(人身売買防止)ケースを防ぐため、関係性は厳しく審査されます。 本国の役所が発行した結婚証明書や出生証明書が必要です。結婚式や家族写真の提出を求められることもあります。

③ 同居の原則

「家族滞在」は、扶養者(従業員)と一緒に暮らすためのビザです。 理由なく別居することは認められません。単身赴任などで一時的に別居する場合は合理的な理由説明が必要ですが、原則は「同居」です。 そのため、申請時点で「家族全員が暮らせる広さの部屋」を確保しているかどうかも審査対象になります。ワンルームマンションに家族3人で住む、といった計画は不許可のリスクがあります。

 

4. 必要書類リスト

申請に必要な書類は、「申請人(家族)」に関するものと、「扶養者(日本で働く従業員)」に関するものの両方が必要です。

申請人(家族)に関する書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書(家族呼び寄せ用)

    • 入管のHPからダウンロードできます。「家族滞在」用を使用します。

  2. 証明写真(縦4cm×横3cm)

    • 申請前6か月以内に撮影したもの。申請書に貼付します。

  3. 家族関係を証明する公的書類

    • 配偶者の場合:結婚証明書の原本または写し。

    • 子供の場合:出生証明書の原本または写し。

    • ※重要: 日本語以外の書類には、必ず日本語訳を添付する必要があります。

  4. 返信用封筒

    • 簡易書留分の切手を貼付し、宛先を記入したもの。

扶養者(日本で働く従業員)に関する書類

  1. 在留カードの写し(表裏)

  2. パスポートの写し(顔写真のページ、在留資格のスタンプページなど)

  3. 扶養者の職業と収入を証明する書類

    • 在職証明書(会社が発行)

    • 住民税の課税証明書・納税証明書(直近1年分・市役所で取得)

      • ※来日直後や新卒で、まだ住民税の記録がない場合は不要ですが、代わりに給与明細(直近3か月分)や雇用契約書の写し等で現在の収入を証明します。

状況に応じて必要な書類

  • 賃貸借契約書の写し:住居の広さや家賃を証明するため。

  • 預金通帳の写し:給与振込の事実や、貯蓄額を証明するため。

  • スナップ写真:家族で写っている写真(結婚式や日常風景)を数枚提出すると、偽装ではないことの心証形成に役立ちます。

 

5. 申請手続きの具体的な流れ

ここでは、最も一般的な「海外にいる家族を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)」の流れを解説します。

ステップ1:書類の収集(約2週間~1か月)

  • 本国にいる家族に、結婚証明書や出生証明書を取得してもらい、日本へ郵送してもらいます。

  • 日本側で従業員本人が、会社から在職証明書をもらい、役所で税金関係の書類を集めます。

ステップ2:入管への申請

  • 管轄の地方出入国在留管理局へ書類を提出します。

  • 申請者は「扶養者(日本にいる従業員)」です(代理人として申請可能)。

  • 行政書士に依頼すれば、本人が入管に行く必要はありません。

ステップ3:審査(約1か月~3か月)

  • 標準審査期間は1か月~3か月です。

  • 追加資料(例えば、住居の間取り図や、交際履歴の説明など)を求められることもあります。

ステップ4:在留資格認定証明書(COE)の交付

  • 無事に許可されると、封筒でCOE(紙、または電子メール)が届きます。

  • 紙のCOEの場合は、原本を海外の家族へEMSなどで郵送します(電子COEの場合はメール転送でOK)。

ステップ5:現地での査証(ビザ)申請

  • 家族が、COEとパスポートを持って、現地の日本大使館・領事館に行き、査証申請を行います。

  • 通常1週間程度でパスポートに査証が貼られます。

ステップ6:来日

  • 査証が貼られたパスポートとCOEを持って、日本へ入国します。

  • 空港で在留カードが交付されます(主要空港の場合)。

 

6. 家族が日本に来てからの注意点

無事に家族が来日できても、生活していく上で絶対に守らなければならないルールがあります。

① 資格外活動許可(アルバイト)のルール

家族滞在ビザを持つ配偶者や子供が働くためには、入管で「資格外活動許可」を申請しなければなりません。

  • 制限時間:週28時間以内(厳守)。

  • 内容:風俗営業(パチンコ店、麻雀店、キャバクラ等)での勤務は、皿洗いや清掃であっても禁止です。 この「週28時間」を超えて働くと、不法就労となり、次回のビザ更新ができなくなるだけでなく、扶養者である従業員本人のビザにも悪影響(監督責任)が及ぶ可能性があります。

② 所得税と社会保険の「壁」

アルバイト収入が増えると、税金や社会保険の問題が発生します。

  • 年収160万円の壁:これを超えると所得税の配偶者控除が満額受けられなくなり、従業員本人の手取りが減ります。

  • 年収130万円の壁:これを超えると、扶養者の社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養から外れ、自分で国民健康保険等に加入しなければなりません。保険料負担が発生するため、世帯収入が減る可能性があります。

③ 子供の教育と日本語

義務教育年齢の子供がいる場合、公立学校へ通うか、インターナショナルスクールへ通うかの選択が必要です。公立学校の場合、日本語支援が受けられる自治体かどうかを確認することが重要です。

 

7. 会社としてのサポートとリスク管理

最後に、企業の担当者様が知っておくべきポイントをまとめます。

会社はどこまで手伝うべきか?

法的には、家族滞在ビザの申請は「個人の問題」であり、会社に申請義務はありません。 しかし、優秀な外国人材に長く定着してもらうためには、積極的なサポートが有効です。

  • 最低限のサポート:在職証明書の発行(使用目的を「家族滞在ビザ申請のため」と明記すると親切です)。

  • 推奨されるサポート:最新の源泉徴収票の発行、行政書士の紹介、あるいは費用の補助。

  • 生活サポート:社宅の提供や、家族向けの住宅手当、家族が来日した際の生活オリエンテーション(病院やごみの出し方など)。

従業員の「家族」のリスク管理

家族がトラブルを起こすと、従業員本人が業務に集中できなくなったり、最悪の場合、帰国せざるを得なくなったりします。

  • アルバイトの管理: 「奥さんが働きすぎて、ビザ更新ができなくなった」という事例は多いです。従業員に対し、「家族のアルバイトは週28時間以内厳守だよ」と、会社からも定期的に注意喚起することが、従業員を守ることにつながります。

  • 子供の教育問題: 子供が日本の学校に馴染めず不登校になるケースもあります。地域の外国人コミュニティや支援教室などの情報を、会社側でも把握しておくと良い相談相手になれるのではないでしょうか。

 

8. おわりに

外国人従業員にとって、家族と一緒に日本で暮らせるかどうかは、日本でキャリアを積んでいく上での最大のモチベーションの一つです。「家族滞在」ビザの手続きは、書類集めなど大変な部分もありますが、手順を踏めば許可される可能性の高いビザです。

申請のタイミング(同時か後か)を見極め、しっかりとした生活基盤があることを証明すること。そして来日後は日本のルールを守って生活すること。これらを会社と従業員が共有し、二人三脚で準備を進めることで、従業員様の日本での生活がより豊かで安定したものになることを願っております。

もし、個別のケースで判断に迷う場合や、書類作成に不安がある場合は、入管業務を専門とする当事務所にご相談ください。専門家のサポートを得ることで、より確実かつスムーズに家族を呼び寄せることができます。

相談は無料で承っております。相談してみた結果、「やはり自分でやることにした」「他の事務所に頼むことにした」となっても大丈夫です。あとからお電話やメールで勧誘することもありませんので、安心してご相談ください。

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