初めて外国人から応募が来たとき採用担当者が確認すべき2つのこと

「初めて外国人の方から応募が来た!」 採用担当者様にとって、それは新しい可能性が広がるワクワクする瞬間であると同時に、「一体、何から手をつければいいのか」という戸惑いを感じる瞬間でもあるはずです。

日本人の採用であれば、履歴書を見て、面接をして、お互いの条件が合えば「明日から来てください」と握手することもできます。しかし、外国人採用においては、その一階建てのプロセスのうえに、「入管法(出入国管理及び難民認定法)」という二階部分がどっしりと載っています。

この「二階部分」のルールを無視して進めてしまうと、内定を出した後になって「実は法的に働けない人だった」と判明したり、最悪の場合は会社が「不法就労助長罪」という重い罪に問われたりすることさえあります。

この記事では、初めて外国人採用に挑む担当者様が、迷わず、そしてリスクを回避して最初の一歩を踏み出すための「羅針盤」をお届けします。

 

1. はじめに:外国人採用を成功させる「たった一つの鉄則」

最初に、最も大切なことをお伝えします。外国人採用において、担当者が心に刻んでおくべき鉄則はこれです。

「仕事(ポジション)が先、人(応募者)は後」

日本人の採用では、「この人は人柄もいいし地頭も良さそうだから、採用してから適当な部署に配置しよう」という、いわばポテンシャル採用や柔軟な配置が可能です。しかし、外国人採用でこの考え方を持ち込むのは、不許可への片道切符を手にしているようなものです。

外国人の場合、日本で行う活動(仕事)の内容に合わせて、国から「在留資格(いわゆる就労ビザ)」を得る必要があります。この資格は、「その仕事が本当に存在するのか」、そして「その仕事にその人が就く妥当性があるのか」を厳格に審査した結果として発行されるものです。

「採用した人に合わせて仕事を用意する」のではなく、「会社にあるこの仕事に、この人は法的に座ることができるのか」を判定する。この視点の切り替えこそが、最初にして最大のポイントとなります。

 

2. 「人」に合わせて仕事を作るのは、なぜ危険なのか?

「せっかく優秀な外国人の方が応募してくれたのだから、なんとかして雇いたい」という気持ちはよくわかります。しかし、その熱意が空回りして、学歴や経歴ありきで、後付けで仕事内容をデッチ上げる(あるいは無理やりこじつける)ようなことは、絶対にあってはなりません。

入管庁の審査官は、言わば「疑いのプロ」です。提出された書類を見て、彼らが真っ先にチェックするのは「その業務の必要性」です。

「イス」と「座る人」

外国人採用をイメージしやすくするために、「イス(仕事)」と「座る人(応募者)」の関係で説明します。

  1. まず、会社の中に「空席(イス)」がある。(例:海外企業と取引するための貿易事務のポジション)

  2. そのイスは、法律(入管法)で認められた形をしている。(例:「技術・人文知識・国際業務」という枠に収まる仕事)

  3. そこに、そのイスにぴったり座れる「体格(学歴・職歴)」を持った人が来る。

これが正しい順番です。 失敗するケースは、先に「すごい体格の人(高学歴な応募者)」が現れ、その人が座れるように、会社に本来なかったはずの「特大のイス」を急ごしらえで作ってしまうパターンです。

「後付けの仕事」が招く悲劇

例えば、本当は現場の単純作業(レジ打ちや清掃、ライン作業など)の人手が足りないのに、大卒の外国人から応募があったからといって、「通訳・翻訳の仕事です」として内定を出したとしましょう。

入管庁は、会社の規模、取引先の実績、既存の社員構成などを細かく見ます。「社員5人の飲食店で、フルタイムの通訳が本当に必要なのか?」と疑問を持たれたら最後、厳格な立証を求められ、最終的に不許可となる確率は極めて高くなります。

もし不許可になれば、採用にかけた時間もコストもすべて無駄になり、応募者本人も日本でのキャリアを絶たれることになります。さらに、こうした「無理な申請」を繰り返すと、会社自体が「不適切な雇用を行う企業」としてマークされ、将来的に本当に必要な人材を呼び寄せたいときに、審査が異常に厳しくなるという大きな負債を抱えることになります。

採用担当者が確認すべき2つのチェックポイント

「仕事が先」というマインドセットが整ったら、次は具体的な2つのチェックポイントに進みます。

・チェックポイント①:その募集している仕事内容は、そもそもビザが降りる種類のものか?

・チェックポイント②:その応募者のバックグラウンドは、その仕事に就く条件を満たしているか?

 

3. チェックポイント① その仕事は「ビザが降りる仕事」か?

応募者の履歴書を詳しく見る前に、まずは自社の募集要項(ジョブディスクリプション)を机の上に広げてください。そこで募集している仕事は、「大卒レベルの知識を、毎日8時間使い続ける仕事」になっていますか?

ここが、外国人採用における最初の、そして最大の分岐点です。

「専門職」と「単純労働」の分厚い壁

日本の就労ビザ(特に最も一般的な「技術・人文知識・国際業務」)は、高度な専門知識や、外国人特有の感性を活かす仕事に対して与えられるものです。

ここで入管庁が厳しくチェックするのは、「その仕事は、日本人でも誰でも、少し教われば明日からできるような仕事(単純労働)ではないか?」という点です。

・ビザが降りやすい仕事(専門職): 海外取引のための貿易実務、マーケティング分析、システム開発、通訳・翻訳、デザイナー、語学講師など。

・ビザが降りない仕事(単純労働): 工場のライン作業、レストランのホール・皿洗い、ホテルの客室清掃、建設現場の作業員、小売店のレジ打ちなど。

近年の「グレーゾーン」への視線

「うちは飲食店だけど、将来の店長候補として採用するから、最初はホールもやってもらう。これは専門職でしょ?」という声をよく伺います。しかし、近年、入管実務において、この言い訳は非常に通りにくくなっています。

たとえ「店長候補」であっても、一日の大半をレジ打ちや料理の配膳に費やすのであれば、それは「現場の労働」とみなされます。「いつか専門的な仕事をする予定」ではなく、「入社したその日から、専門的な業務が主(メイン)であること」が求められるのです。

「技術・人文知識・国際業務」の3本柱を知る

募集している仕事が、以下のどれに当てはまるかを明確にしましょう。

  1. 「技術」のイス: 主に理系の分野。ITエンジニア、建築設計、製品開発など。

  2. 「人文知識」のイス: 主に文系の分野。企画、営業、経理、広報、マーケティングなど。

  3. 「国際業務」のイス: 外国人特有の感性が必要な分野。通訳、翻訳、語学の指導、海外との取引業務、ファッションデザイナーなど。

募集内容が「一般事務」だと、審査は一気に厳しくなります。誰でもできるコピー取りや伝票整理ではなく、「海外顧客との連絡」や「英文資料の作成」といった、「その在留資格ならではの専門性」を業務内容に盛り込めているかを確認してください。

 

4. チェックポイント② その人は、その仕事ができる条件を満たしているか?

仕事(イス)が専門的なものであると確認できたら、ようやくここで「応募者(座る人)」の出番です。ここで大切なのは、「その人がどれだけ優秀か」ではなく、「仕事内容と、その人の過去の学びが一致しているか」という点です。

日本人であれば「法学部卒だけど、趣味で覚えたからプログラマーとして採用」というのも自由です。しかし、外国人採用ではこの「独学」や「ポテンシャル」は、原則として評価されません。

大学や専門学校で何を学んだか?

入管庁は、以下の整合性を非常に厳しく見ます。

・大学や専門学校での専攻 = 入社後の仕事内容

例えば、「経済学部」を卒業した人が、「海外営業」として採用されるのは、学んだ知識を活かせるため、非常に関連性が高いと判断されます。 一方で、「文学部」を卒業した人が、「ITエンジニア」として採用される場合、「なぜ大学で学んだ文学の知識がプログラミングに活かせるのか?」という点に合理的な説明がつかない限り、ビザは下りません。
卒業した学校が専門学校の場合には、何を学んできたかが、より厳格に審査されます。

学歴がない場合の「職歴」というバックアップ

もし応募者に大学卒業等の資格(学位)がない場合、あるいは専攻と仕事が全く関係ない場合は、「実務経験」で証明する道もあります。

  • 技術・人文知識: 10年以上の実務経験

  • 国際業務(通訳・翻訳など): 3年以上の実務経験

ただし、この実務経験の証明は、過去に働いていた海外の会社から「在職証明書」を完璧な形で取り寄せる必要があるため、学歴での申請に比べてハードルが数倍跳ね上がります。

「仕事ファースト」が守ってくれるもの

このように見ていくと、「学歴ありきで、後付けで仕事を決める」ことがいかに危険かがお分かりいただけると思います。

もし、先に人ありきで仕事を作ってしまうと、面接で気に入ったものの、「実は専攻内容が仕事と1ミリも関係なかった」という致命的なミスマッチが、最終段階になって発覚します。その時になってから業務内容を書き換えて「やっぱりこの人は通訳として雇います」と入管に言っても、それは「ビザを取るためのつじつま合わせ」とみなされ、不許可という結果を招くことになります。

 

5. 応募メールが届いてから面接までの「仕分け」術

せっかく時間をかけて面接し、「この人と働きたい!」と相思相愛になった後に、「法的に雇用できませんでした」となるのは、お互いにとって悲劇です。この悲劇を避けるために、確認すべきことを整理しておきましょう。

ステップ1:履歴書と「在留カード」の情報をセットで確認する

日本国内に住んでいる外国人からの応募であれば、履歴書と一緒に、必ず「在留カードの両面の写し」を送ってもらうようにしましょう。カードを見るだけで、以下のことが一瞬で分かります。

・現在の在留資格(ビザの種類): 「留学」なのか「技術・人文知識・国際業務」なのか。

・在留期限: あと何ヶ月、日本にいられるのか。

・就労制限の有無: そもそも働けるカードなのか。

もし海外からの直接応募(新規入国)であれば、まずは「最終学歴」と「大学での専攻」に全神経を集中させてください。

ステップ2:面接前に聞いておくべき質問

書類だけでは分からない「関連性」を確かめるために、最初の返信メールで以下の3点をさらりと質問してみてください。

  1. 「大学では、具体的にどのようなことを専門に研究されましたか?」

  2. 「今回の仕事内容の中で、ご自身の大学での学びをどのように活かせるとお考えですか?」

  3. 「(既に日本で働いている場合)前職ではどのような業務をメインにされていましたか?」

この回答が、あなたの会社の「募集要項(仕事内容)」と自然にリンクしているかを確認します。ここで本人が「えーと、あまり関係ないかもしれませんが……」と言葉を濁すようなら、それは「後付けの理由探し」が始まっているサイン。注意が必要です。

ステップ3:社内での「照合(マッチング)」作業

本人の回答が得られたら、募集している仕事内容を横に並べて見比べてください。

  • 「イス(海外営業)」 × 「本人(商学部卒)」 = ◎(マッチ)

  • 「イス(ITエンジニア)」 × 「本人(文学部卒)」 = △(要注意。関連性の説明が必要)

  • 「イス(総務・経理)」 × 「本人(芸術学部卒)」 = ×(リスク大。関連性の説明が困難)

ここで「×」に近いと判断された場合、どれほど人柄が素晴らしくても、ビザの許可を得るには相当な「ひねり」と「無理」が必要になります。その「無理」は、後に会社への大きな法的リスクとして返ってくる可能性があります。

 

6. 採用担当者が心得ておくべき「不法就労助長罪」のリスク

「とりあえず採用して、ビザのことは後で考えよう」。 この軽い気持ちが、会社を破滅させることもあります。知っておいていただきたいのは、「不法就労助長罪」という非常に重い罰則です。

たとえ会社に悪意がなかったとしても、また「本人が大丈夫だと言ったから」という言い訳があっても、法的に就労できない外国人を働かせていた場合、会社側は処罰の対象になります。

・罰則:3年以下の懲役、または300万円以下の罰金。

・社会的制裁:「不法就労をさせていた企業」というレッテルを貼られ、数年間は新たな外国人採用の道が事実上閉ざされます。

だからこそ、「仕事の内容」と「本人の要件」が一致しているかを、最初の大前提として確認しなければならないのです。これは単なる事務手続きではなく、「会社という組織を守るための防衛策」なのです。

 

7. まとめ:正しい手順が「優秀な外国人材」との出会いを生む

初めての外国人採用は、確かに日本人採用よりも確認すべきことが多く、難しく感じるかもしれません。しかし、今回お話しした「仕事(イス)が先、人(応募者)が後」という順序さえ守れば、不許可の不安の半分は解消されたも同然です。

学歴やスキルの高い人を見つけてから、その人に合う仕事を慌てて探すのではなく、まず「自社のどのポジションに、なぜ外国人材が必要なのか」を言語化すること。そして、そのポジションに座るための「法的な条件」を正しく理解すること。

この健全なプロセスを経て採用された外国人社員は、自らの知識を存分に発揮し、会社に新しい風を吹き込んでくれる貴重な資産となります。

もし、「この募集内容で本当にビザが降りるのか?」「この候補者の経歴で大丈夫か?」と不安になったときは、入管手続きを専門とする当事務所にご相談ください。お話をおうかがいしながら、許可が取れる可能性や、取得のための方向性などについてお話をさせていただければと思います。

ご相談は無料で承ります。いちど相談してみた結果、「やはり自分で手続きをすることにした」「他の事務所に頼むことにした」となっても大丈夫ですので、安心してご相談ください。

最初の一歩を正しく踏み出し、貴社にとって最高の「新しい仲間」を迎え入れられることを心より応援しております。

★技術・人文知識・国際業務ビザの取得については、こちらの記事もあわせてご参照ください。
【外国人の雇用】就労ビザの基礎知識からビザ取得までの流れを解説

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