【保存版】高度専門職ビザの取り方とその大きなメリットを解説

日本で活躍される外国人材の皆さま、あるいはその雇用主さま。

「高度人材(Highly Skilled Professional)」という言葉を耳にしたことはありますか?

これは、学歴、職歴、年収などの項目にポイントを割り振り、合計が70点以上になる優秀な外国人に与えられる、いわば「プラチナ・チケット」のような在留資格です。

通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)と比べて、国から優遇される特権が数多く用意されています。もしご自身が対象になるのであれば、切り替えないのは「もったいない」と言えるほど強力なビザです。

では、具体的にどのようなメリットがあり、どのように計算するのか。一つずつ解説していきます。

 

1. 高度専門職ビザの種類(あなたはどれ?)

高度専門職は、活動の内容によって大きく3つのカテゴリー(イ・ロ・ハ)に分かれています。まずはご自身がどれに当てはまるかを確認しましょう。

1. 高度専門職1号(イ):高度学術研究活動

大学の教授や、企業の研究所の研究員などが該当します。

  • キーワード:研究、指導、教育

  • :大学教授、民間企業のR&D研究者

2. 高度専門職1号(ロ):高度専門・技術活動

これが最も一般的で、申請数が一番多いカテゴリーです。いわゆるホワイトカラーのエンジニアやオフィスワーカーが該当します。

  • キーワード:自然科学、人文科学、専門知識

  • :ITエンジニア、マーケティング担当、通訳・翻訳、経営企画、デザイナー

3. 高度専門職1号(ハ):高度経営・管理活動

会社の経営者や役員などが該当します。

  • キーワード:経営、管理

  • :代表取締役、取締役、支店長

 

※この記事では、最も対象者が多い「1号(ロ) 高度専門・技術活動」(一般的な会社員・エンジニア)を中心に解説を進めますが、計算の考え方は他のカテゴリーもおおむね共通しています。

 

2. これが特権! 高度専門職ビザ「7つのメリット」

「今のビザでも働けているし、わざわざ変更する必要があるの?」

そう思われるかもしれません。しかし、高度専門職には、通常のビザにはない強力なメリットが7つもあります。

メリット1:永住権取得までの期間が劇的に短縮される

これが最大のメリットです。

通常、永住権を取るには「来日してから10年」の居住実績が必要です。しかし、高度専門職の場合は以下のようになります。

  • 70点以上の方3年 で永住申請が可能

  • 80点以上の方:たった 1年 で永住申請が可能

「来日1年で永住権」というのは、世界的に見ても異例のスピードです。将来日本に住み続けたい方にとっては、このためだけにでも高度専門職を取る価値があります。

メリット2:在留期間「5年」が一律で付与される

通常のビザでは、最初は「1年」、次は「3年」…となかなか最長の5年が出ないことがあります。

高度専門職の場合、許可されれば、一律に「5年」が付与されます。更新の手間が減るのは大きな利点です。

メリット3:複合的な在留活動が許される

通常、ビザは「ひとつの活動」しかできません。

しかし高度専門職であれば、例えば「大学で研究をしながら(学術活動)、自分でベンチャー企業を立ち上げて経営する(経営活動)」といった、複数のビザにまたがる活動を行うことができます。

メリット4:配偶者の就労要件が緩和される

通常のビザ保有者の配偶者(「家族滞在」ビザ)は、週28時間以内のアルバイトしかできません。

しかし、高度専門職の配偶者であれば、学歴や職歴の要件を満たしていなくても、「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」などに該当するフルタイムの仕事(正社員など)に就くことができます。

※「特定活動(告示33号)」というビザを取得します。

メリット5:親の帯同が認められる(条件あり)

これは非常にニーズが高い特例です。

通常、外国人の親を日本に呼んで一緒に暮らすビザはありません(「短期滞在」のみ)。

しかし、高度専門職の場合、以下の条件を満たせば、本人または配偶者の親(どちらか片方の親のみ)のビザが認められます。

  • 条件A:7歳未満の子ども(孫)を養育する場合

  • 条件B:高度専門職本人または配偶者が妊娠中で、その介助が必要な場合

  • 年収要件:世帯年収が800万円以上であること

子育て世代にとっては、母国の親を呼べる唯一の手段となり得ます。

メリット6:家事使用人(メイド)の帯同が可能(条件あり)

一定の条件(世帯年収1000万円以上など)を満たせば、母国で雇っていた家事使用人を日本に連れてくることができます。

メリット7:入国・在留手続きの優先処理

入管の審査が優先的に行われます。

  • 認定申請(呼び寄せ):申請から10日以内を目途

  • 変更・更新申請:申請から5日以内を目途通常の審査が数週間~数ヶ月かかることを考えると、破格のスピードです。

 

3. ポイント計算の仕組み

ご自身が高度専門職にあてはまるかどうかは、ポイント計算によって判定されます。

ポイントは、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」の4大項目に加え、「ボーナスポイント(加点)」の合計で算出します。

出入国在留管理局が公開しているポイント計算表はこちらです。→ポイント計算表

お手元に電卓を用意して、ご自身の点数を計算してみてください。

 

いちばん一般的なカテゴリーである「高度専門・技術活動(ロ)」の表をベースにご説明していきます。

1. 学歴(Academic Background)

学位が高いほど高得点です。

学位 ポイント 備考
博士号 (Doctor) 30点 かなり大きいです
修士号 (Master) 20点 専門職学位(MBA等)も含む
学士号 (Bachelor) 10点 大卒レベル
異なる分野で2つ以上の学位 +5点 例:博士+修士など

※「日本の大学を卒業した」「トップ大学を卒業した」などの加点は、後述のボーナスポイントに入ります。

2. 職歴(Professional Career)

申請する業務に関連する実務経験の年数です。全く関係のないアルバイト期間などは含めません。

実務経験年数 ポイント
10年以上 20点
7年以上 15点
5年以上 10点
3年以上 5点

 

※職歴を証明するには、過去の勤務先からの「在職証明書」が必要です。倒産などで証明書が出ない期間はカウントできません。

3. 年収(Annual Salary)

ここが最も重要かつ複雑です。「これからの1年間に」日本で受け取る予定の年収(額面)で計算します。

また、年齢によってポイントが変わるのが特徴です。

なお、高度専門職(ロ・ハ)の場合、年収が300万円未満の人は、たとえ他で100点あっても許可されません(足切りラインがあります)。

年収額面      ~29歳 30~34歳 35~39歳 40歳以上
1000万円以上 40点 40点 40点 40点
900万円以上 35点 35点 35点 35点
800万円以上 30点 30点 30点 30点
700万円以上 25点 25点 25点
600万円以上 20点 20点 20点
500万円以上 15点 15点
400万円以上 10点
  • 注意:残業代は「固定残業代」以外は含めません(変動する手当は見込みに入れられないため)。交通費や住宅手当も原則除外です。賞与(ボーナス)は含めます。

4. 年齢(Age)

若い人材ほど優遇されます(申請時点の年齢)。

年齢 ポイント
29歳以下 15点
30歳~34歳 10点
35歳~39歳 5点

 

5. 特別加算(Bonus Points)

以下がおもな特別加算です。
ここで点数を稼げるかで大きな差が出ます。該当するものがないか探してみてください。

ポイント 詳細・備考
日本語能力 N1 15点 JLPT N1 または 外国の大学で日本語を専攻
日本語能力 N2 10点 JLPT N2 
日本の大学・大学院を卒業 10点 日本留学経験者は有利です
指定のトップ大学を卒業 10点 ※後述のリスト参照
特定の資格保有 5点 日本の国家資格やIT試験など
イノベーション促進支援措置 10~20点 所属企業が中小企業で、研究開発等の認定を受けているなど
先端事業(法務大臣告示) 10点 所属企業がAI、IoT、再生医療などの事業を行っているなど
投資運用業等 10点 金融関係の特定業務に従事する場合

※「トップ大学(10点加算)」とは?

以下のいずれかに該当する大学です。

  1. 世界大学ランキングにもとづき加点対象となる大学。→加点対象となる大学一覧

  2. 文部科学省のスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)の採択校(東大、京大、阪大、東北大、筑波大など)

  3. 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業のパートナー校(アジア各国のトップ校)。

 

4. シミュレーション(よくある合格例)

実際に計算してみましょう。

【Aさん:28歳、中国籍、日本のIT企業勤務】

  • 学歴:中国の大学(トップ大学ではない)を卒業、その後日本の大学院(修士)を修了。

  • 職歴:新卒入社3年目。

  • 年収:450万円。

  • 資格:JLPT N1合格、基本情報技術者試験合格。

<計算>

  1. 学歴:修士(20点)+ 複数分野(0点) = 20点

  2. 職歴:3年未満 = 0点

  3. 年収:29歳以下・400万円台 = 10点

  4. 年齢:29歳以下 = 15点

  5. 加算

    • 日本の学校卒業 = 10点

    • 日本語N1 = 15点

    • 国家資格 = 5点

    • (※日本の大学院はN1相当とみなしてN1の15点は取れないケースがありますが、Aさんは別途試験合格しているので加算可能。ただしN1とN2の併用は不可)

合計:75点 → 合格!

Aさんは年収や職歴が少なくても、日本の学位と若さ、日本語能力でクリアしました。

 

5. 申請手続きのステップ

ご自身のポイントが70点を超えていそうなら、いよいよ申請です。

1. 申請の種類

  • 在留資格認定証明書交付申請:これから海外から呼び寄せる場合。

  • 在留資格変更許可申請:すでに日本にいて、「技術・人文知識・国際業務」などから切り替える場合。

2. 必要書類

通常の就労ビザの書類に加え、「ポイントを立証する資料」が必須です。

  1. 申請書(高度専門職用)

  2. 写真

  3. ポイント計算表(入管HPにあるフォーマットを使用)

  4. ポイント立証資料(ここが一番大事です!)

    • 学歴ポイントを取るなら → 卒業証明書、学位記のコピー

    • 職歴ポイントを取るなら → 過去の勤務先の在職証明書

    • 年収ポイントを取るなら → 雇用契約書、年収見込証明書

    • 年収実績ではなく「見込み」である点に注意が必要です。

    • 日本語ポイントを取るなら → JLPT合格証書

3. 申請場所

居住地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)です。

最近ではマイナンバーカードがあればオンライン申請も可能です。

4. 審査期間

前述の通り優先処理されますが、書類に不備があると長引きます。変更申請なら早ければ2週間程度で結果が出ます。

 

6. 注意すべきポイント

最後に、申請前に知っておくべき「高度専門職のデメリット・注意点」をお伝えします。

1. 「会社」に紐付いたビザであること

これが永住権との最大の違いです。

高度専門職ビザは、「その会社で働くこと」を前提に許可されています。

したがって、転職をした場合、在留期限が残っていても、新しい会社で再度「在留資格変更許可申請」を行い、改めてポイント計算をして許可を取り直さなければなりません。

もし転職先で年収が下がって70点を切ってしまうと、高度専門職ビザは維持できなくなります。

2. 「高度専門職2号」へのアップグレード

高度専門職1号として3年以上活動を行うと、「高度専門職2号」へ変更することができます。

  • メリット:在留期限が「無期限」になります。活動制限も大幅に緩和されます。

  • 注意:これは永住権と非常に似ていますが、「6ヶ月以上海外に行くと失効する」などの点で永住権の方が自由度が高いです。多くの方は2号を経ずに、永住権へ直接変更します。

3. 年収証明の厳密さ

「見込み年収」には、残業代や通勤手当を含めることはできません。

基本給+固定ボーナスだけで計算してください。ギリギリで申請して、審査官の計算で70点を下回ると不許可になります。

 

7. おわりに

高度専門職ビザは、能力のある外国人材に対して日本政府が用意した「最高の待遇」です。
特に「永住権への近道」というメリットは、日本での長期的なライフプランを描く上で非常に大きな武器になります。

「自分で計算したら70点ある気がするけれど、証明資料は何を出せばいいの?」

「ギリギリ65点なんだけど、あと5点稼ぐ方法はない?」

そういった個別の事情については、ぜひビザ専門の当事務所にご相談ください。

ポイントの計算には細かい規定(例えば、複数の修士号の扱いや、特殊な加算要件など)があり、プロの目で見ると「隠れた加点」が見つかることもあります。

あなたのキャリアを正当に評価してもらい、日本でもっと自由に、もっと活躍するための第一歩を踏み出しましょう。

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