今、日本の外国人起業環境は、かつてないほどの激変期を迎えています。
これまでは「スタートアップビザを使えば、誰でも2年間の猶予がもらえる。その間に頑張れば社長になれる」というのが定石でした。
しかし、令和7年(2025年)10月16日。この日を境に、その常識は崩壊します。
出入国在留管理庁による「経営・管理」ビザの審査基準が厳格化され、新たに「実務経験」や「学歴(修士以上)」という高いハードルが課されることになったからです。
この改正は、特に「職歴のない学部卒・専門学校卒の留学生」にとって、事実上の「起業お断り」に近い宣告となりかねない深刻なものです。
この記事では、改正内容を紐解き、その上で、日本の教育機関を卒業した外国人が利用できる「特定活動(起業準備ビザ)」の価値がどう変わるのか、そして学部卒や専門卒の学生が生き残るために残された「唯一の生存戦略」とは何かを解説していきます。
目次
1. 2025年10月「経営・管理ビザ」厳格化
厳格化で何がどう変わったのか。
必要な資金が500万円から3,000万円へと大幅に引き上げられたことが大きく取り上げられていますが、じつは「学歴」要件が加わったことも大きな変更点です。
1. 「経験ゼロ・学士」では許可されなくなる
これまでの経営・管理ビザの「経営」には、学歴や職歴の要件はありませんでした。資金(500万円)とオフィスさえあれば、新卒の学部生でも社長になれました。
しかし、改正後は以下の【A】または【B】のいずれかを満たすことが必須となりました。
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【A】学歴要件:経営・管理に関連する「修士」以上の学位を有すること
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MBA(経営学修士)などが典型ですが、関連分野の修士号が必要です。
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重要: ここに「学士」や「専門士」は含まれません。
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【B】実務経験要件:経営・管理の実務経験が「3年以上」あること
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単なる平社員としての勤務は含まれません。「管理職」としての経験が必要です。
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2. 「3年の壁」という絶望的な計算式
ここで問題になるのが、実務経験のない新卒者が起業する場合です。
改正案では、ありがたいことに「特定活動(起業準備)で活動した期間」は、実務経験に含めてよいとされています。
しかし、ここに致命的な「計算の罠」があります。
日本の制度上、起業準備のための特定活動(スタートアップビザや大学推薦ビザ)の最長期間は、どう頑張っても「2年」です。
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求められる経験: 3年
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準備ビザの限界: 2年
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結果: 1年足りない = 経営・管理ビザへの変更不許可
つまり、職歴のない学部卒・専門卒の学生が、スタートアップビザをフル活用して2年間必死に準備しても、「あと1年経験が足りない」という理由で、ゴール目前でゲームオーバーになる構造になってしまったのです。
2. 改正後に「特定活動ビザ」を使えるのは誰か?
この厳格化を踏まえると、本邦の大学等を卒業した外国人が利用する「特定活動(起業準備)」の対象者は、事実上、以下のように激変します。
1. 【勝ち組】大学院(修士・博士)修了者
彼らにとって、今回の改正は大きな痛手ではありません。
「修士号」を持っているため、上記【A】の学歴要件をクリアできるからです。
したがって、これまで通り、以下のルートで起業が可能です。
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ルート:卒業 → 特定活動(準備期間) → 経営・管理ビザへ変更
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結論:彼らにとって特定活動ビザは、引き続き有効な「滑走路」として機能します。
2. 【条件付き】社会人経験のある留学生
母国や日本ですでに「1年以上の管理職経験」がある学部生・専門学生も、生き残ります。
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計算式:過去の経験(1年) + 特定活動での準備期間(2年) = 合計3年
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結論:要件【B】をクリアできるため、特定活動ビザを利用する意味があります。
3. 【崖っぷち】職歴なしの学部卒・専門卒
彼らが今回の改正の最大の被害者です。
修士号がなく、過去の経験もない。スタートアップビザで2年稼いでも、合計2年。要件には届きません。
普通に考えれば、「特定活動ビザを取る意味がない(出口がない)」という結論になります。
では、学部卒や専門卒の留学生は、もう日本で起業できないのでしょうか?
次章から、彼らに残された数少ない「生存ルート」を探ります。
3. 学部卒・専門卒に残された「生存戦略」
絶望的な状況に見えますが、法律の隙間や制度の組み合わせを駆使すれば、まだ道は残されています。
学部卒・専門卒の学生が、この「3年の壁」を突破するための戦略的思考法を解説します。
戦略①:「大学院進学」という迂回ルート
最も確実かつ王道の解決策です。
もしあなたが現在学部3年生や4年生なら、無理に卒業即起業を目指さず、「大学院(修士課程)」へ進学することを強く推奨します。
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メリット:修了すれば【A】の学歴要件をクリアでき、無条件で経営・管理ビザの土俵に乗れます。
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時間の使い方:大学院の2年間を、研究だけでなく「実質的な起業準備期間」として使います。学生の身分(留学ビザ)のまま、プロトタイプを作り、パートナーを探すのです。
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ビザ戦略:修士修了後、さらに「特定活動(大学推薦など)」で2年間の猶予をもらえば、学生期間と合わせて4年近い準備期間が確保できます。
戦略②:「高度専門職ビザ」での一点突破
これは、「経営・管理ビザ」の厳格化を回避するための裏技です。
起業家が取得するビザは「経営・管理」だけではありません。「高度専門職1号ハ(経営・管理活動)」というビザが存在します。
高度専門職ビザは、ポイント制(学歴、年収、日本語能力などの合計点)で審査されます。
重要なのは、高度専門職ビザの要件には、今回の改正(3年の実務経験など)が直接適用されない(またはポイントでカバーできる)という点です。
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日本の大学卒:+10点~20点
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N1合格:+15点
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特定の指定大学:+10点
もしあなたが日本の有名大学を卒業し、日本語が堪能で、若ければ、ポイント計算で70点を超えられる可能性があります。その場合、厳しい要件の「経営・管理」ではなく、エリート向けの「高度専門職」として起業するルートが開けます。
※ただし、高度専門職であっても一定の年収(300万円以上など)が求められるため、資金調達のハードルは高いままです。
戦略③:「就職」を経由した経験値稼ぎ
遠回りに見えて、これが現実的な最適解かもしれません。
卒業後、一旦日本の企業に就職します。
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狙い:
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「管理職経験」を積む:数年働き、プロジェクトリーダーやマネージャーとしての経験(1年以上)を作ります。
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資金を作る:給与から資本金を貯めます。
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- 出口戦略:「1年以上の管理経験」ができたら退職し、そこで初めて「特定活動(スタートアップビザ)」を申請します。そうすれば、「過去の経験(1年)+ スタートアップビザ(2年)= 3年」となり、要件【B】をクリアできます。
4. 【ケース別】卒業生の進路判定チャート
令和7年10月以降、あなたがどの道を選ぶべきか、あらためて確認しておきましょう。
【Case 1】大学院(修士・博士)修了予定の方
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判定:「特定活動ビザ」利用推奨
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理由:あなたは改正の影響を受けません。これまで通り、大学推薦やスタートアップビザを使って、最長2年の準備期間をフル活用し、堂々と起業してください。
【Case 2】学部・専門学校卒で、職歴がない方
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判定A(学力・資金あり):「大学院進学」
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修士号を取りに行きましょう。それが最短の近道です。
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判定B(ポイントが高い):「高度専門職狙い」
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ご自身の高度人材ポイントを計算してください。70点を超えるなら、特定活動を経て高度専門職での起業を狙える可能性があります。
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判定C(一般的学生):「一旦就職」
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残念ながら、卒業して即起業は制度上、不可能です。まずは就職し、現場で管理経験を積みながら、虎視眈々とチャンスを待ってください。
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【Case 3】学部卒だが、母国で管理職経験が1年以上ある方
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判定:「特定活動ビザ」利用推奨
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理由:過去の経験と、これからの2年間を足せば「3年」になります。証明書類(過去の在職証明書など)を完璧に揃えられるなら、勝負する価値はあります。
5. おわりに
令和7年10月の改正は、間違いなく留学生起業における「冬の時代」の到来を告げるものです。
「若さ」と「情熱」だけでは、ビザの壁を突破できなくなりました。これからは「修士号」という武器か、「経験」という盾が必要です。
しかし、道が完全に閉ざされたわけではありません。
大学院への進学、高度専門職への迂回、戦略的な就職。
制度を深く理解し、自分のキャリアを逆算して設計できる賢明な留学生だけが、この厳格化された日本で社長の座を勝ち取ることができます。
もしあなたが学部生で、本気で起業を考えているなら、今すぐ大学のキャリアセンターや、最新の法改正に精通した行政書士に相談してください。今、この瞬間から戦略を練り直すことが、あなたの未来を守る唯一の方法です。



