ご相談事例とご依頼の流れ

外国人の雇用でこんなお困りごとはありませんか?

  • 外国人材から応募があり、採用したいのだけれども、入管手続きはどうしたらよいのかわからない。
  • 採用担当者はいつも忙しいので、書類を準備したり入管に出頭したりする時間がない。
  • 自社で申請したが不許可となってしまい、どうすれば許可がもらえるのかがわからない。

 

当事務所が「安心」と「許可」をサポートします

当事務所は、ビザ申請をはじめとする「入管業務」に特化した行政書士事務所です。

初めての外国人雇用でご不安な人事担当者様に寄り添い、入管業務の「専門家」として、貴社の状況と採用する方の経歴を丁寧に分析。許可の可能性を最大限に高める堅実な申請を行います。

  • 「採用予定のこの人は、ビザが取れそう?」
  • 「ウチの会社規模でも、外国人雇用はできる?」

といった、採用活動を始める前の段階でのご相談も大歓迎です。 忙しいご担当者様に代わり、複雑な書類作成から入管への申請まで、責任を持って一括サポートいたします。

ご相談は無料です。お気軽にお問合せください。

 

意外と難しい就労ビザの入管手続き

企業が外国人材を採用するときには、入管から在留資格の認定をもらう手続きが必要になります。いわゆる「就労ビザ」といわれるものです。ところが、手続きを担当する採用担当者は、他の仕事をしながらのことが多く、必要書類を迅速に用意したり、実際に入管に出頭したりする時間がなかなか取れないものです。

また、入管手続きを進めたくても、採用した人材に従事してもらう仕事の内容が、どの在留資格にあてはまるのかがわからなくて、先に進むことができなくなってしまうケースもあります。

当事務所にご相談いただくケースでも、どのような書類を集めればよいのかわからないとか、申請理由書に何を書いたらいいのかわからない、入管に質問しに行ったが何時間も待たされたうえに結局よくわからなかったなど、さまざまな原因で手続きを進められなかった方がいらっしゃいます。

 

就労ビザを取得するための手続きとは?

就労ビザを取得するためには、通常どのような書類を作って、どのように手続きを進めていくものなのでしょうか。「技術・人文知識・国際業務」の例で会社が取るべき手続きの流れを見てみましょう。

  1. 外国人との間で労働条件などを取り決めた雇用契約等を交わす
  2. 仕事の内容がどの在留資格に該当するかを検討
  3. 自社がどのカテゴリーにあてはまるかを検討
  4. カテゴリーに必要な書類を集める
  5. 添付の必要な書類を添えて入管に申請書を提出
  6. 入管から在留資格認定証明書の交付を受ける
  7. 外国にいる本人に証明書を送付する
  8. 本人が在外日本大使館などに出向いて査証(ビザ)を受け取る
  9. 本人が査証を持って来日する

なお、4の必要書類には、会社のカテゴリーに応じてさまざなものがありますが、代表的なものに、旅券のコピー、顔写真、履歴書、大学等の卒業証明書、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表、登記事項証明書などがあります。

以上が、おおまかな手続きの流れです。

 

当事務所ではこんなご相談の事例があります

就労ビザの申請は、会社の規模、事業内容、そして採用する方の経歴によって、千差万別です。入管の手続きは、残念ながら「この書類を揃えれば必ず許可が下りる」という、単純なものではありません。ネットの情報を鵜呑みにして申請し、不許可になってから「なぜ?」と頭を抱えるケースもよくあります。

では、どうすれば許可の可能性を最大限に高められるのでしょうか。

その鍵は、「貴社と本人の状況を丁寧に分析し、入管が求める要件に、客観的な証拠を持って合致させること」です。当たり前といえば当たり前のことなのですが、状況はケースごとにそれぞれ違いますし、入管の求める要件が変わることもしばしばですので、「こうすれば大丈夫」とは一概に言えないところが難しいところです。

ここでは、当事務所が実際にこれまで承ってきた、ご相談事例の一部をご紹介します。 「どのような点が審査のハードルになるのか」「許可を得るために、どのような要件を、どうやってクリアすればいいのか」。 具体的な事例を通じて、許可に至るまでの具体的なイメージを描いていただければ幸いです。

韓国の学生を新卒採用したいIT企業様からのご相談

ご相談

当社は企業向けのシステムを開発するIT企業です。韓国の専門大学でIT技術を学んだ学生を、来春、新卒で採用したいと考えています。技術・人文知識・国際業務ビザを取りたいのですが、担当者が申請書類を揃えたり、入管に行ったりする時間がなかなか取れないので、手続きの一切をお願いしたいと考えています。

検討内容

もちろん、入管手続きはすべてお任せいただけます。
技術・人文知識・国際業務ビザで雇用する場合、大学や専門学校で学んできた学問と、実際に従事する仕事の内容とが一致している必要があります。今回、韓国の学生さんが卒業する「専門大学」は、日本には無い名称ですが、日本の短期大学に相当します。大学や短期大学を卒業している場合は、「一致度」がある程度広めに判断されます。

御社がIT企業であって、学生さんが学校で学んだ専門知識もプログラミングだということですので、一致していると思いますが、入管への申請の際には、学生さんが実際に学んだ内容と、御社で従事する仕事の内容とをくわしく説明するようにしたいと思います。

また、御社の場合、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上あることが確認できましたので、「カテゴリー2」にあてはまることがわかりました。そのため、提出しなければならない書類はかなり少なくて済みます。もし1,000万円未満だった場合は、決算文書の写しや登記事項証明書など、多くの資料を添付しなければなりません。

カテゴリー2ですので、学生さんの履歴書や労働条件通知書などは提出不要となるのですが、雇用する際にはいずれにしろ用意した書類かと思いますので、申請内容を補強する資料として、申請書に添付して提出したいと思います。

対応

4月入社のご予定ということでしたので、会社にご用意いただく書類は11月中にはご準備いただき、12月に入ってすぐに入管への申請を済ませました。入管からは特段の問合せや書類の追完依頼もなく、2月中旬に無事、許可が下りました。

 

外国人から応募のあったエステ店様からのご相談

ご相談

エステ店を経営している会社です。お店のスタッフを募集していたところ、日本の大学をまもなく卒業する予定の台湾の方から応募がありました。面接をしてみたら、なかなか感じのいい方だったので、ぜひ雇いたいと思っているのですが、日本人と同じように普通に雇うことはできるのでしょうか?

検討内容

エステ店でなくとも、さまざまな業態のお店から同様のお問合せをいただきます。結論から申し上げますと、残念ながら、日本人と「全く同じように」は簡単に雇うことはできません。 就労ビザを取得するためには、日本人にはない、入管法(出入国管理及び難民認定法)上のいくつかの「厳しい条件」をクリアする必要があるためです。

企業が外国人を雇う際、最も多く使われる就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」というものです。このビザが下りる前提は、「大学や専門学校で学んだ、高度な知識やスキルを活かす仕事」であることです。

一方、エステ店での一般的な業務(施術、受付、清掃など)は、入管法上、残念ながら「単純労働」とみなされやすく、原則としてこの就労ビザの対象外となります。

日本人であれば、学歴や資格に関係なくエステティシャンとしての仕事を任せられますが、外国人を雇うためには、「その仕事が、本人が学校で学んだ専門分野と合致しているか(職務適合性)」が厳しく問われるため、日本人と同じようにはいかないのです。

現場の一般的な業務を担うことができる「特定技能」というビザもあるのですが、このビザが使えるのは、人手の足りない産業分野として法務大臣が指定した分野に限られます。建設業やビルクリーニング、自動車運送業などのあらかじめ指定された業務にしか使えません。外国人を雇いたいと考えている会社のおこなっている業務がこれらにあてはまっていなければなりません。ご質問のありましたエステ店での施術業務は、「特定技能」で指定された分野ではありませんので、このビザを使うことができないということになります。

それでは、技術・人文知識・国際業務ビザでは絶対に雇うことができないのかというと、必ずしもそうではありません。
お店がチェーン展開をしていて、エリアマネージャー等になることを前提としているなら許可がもらえる可能性があります。

エステの施術だけを専門におこなうエステティシャンスタッフとしてではなく、複数の店舗のスタッフの採用計画を立てたり、担当エリアのお店の予算管理をしたりといった、エリアマネージャーとしての活動をおこなう前提での雇用であれば、技術・人文知識・国際業務ビザでの許可が下りる可能性があります。ただし、その場合には、会社の業務内容や、実際に従事する仕事の内容などをしっかりと入管に対して説明することができるかどうかが大きなポイントになってきます。

対応

ご相談者さまにはこの点をご説明し、そもそも外国人を雇用する必要があるのかどうかや、外国人を雇用するとしたら、どのような仕事をしてもらうのかといったビジョンをしっかり決めておくことが大切であることをお伝えし、ご検討いただくことになりました。

 

入管手続きサポート業務の内容

  • 事前相談
  • 必要な書類の収集
  • 申請書の作成
  • 必要に応じた書類の作成
  • 必要に応じて入管への問合せ
  • 入管への申請
  • 在留資格認定証明書の受取り
  • 万が一不許可の場合、入管にて不許可理由を確認したうえでの再申請

 

対応エリア

首都圏のほか、全国に対応いたします。

 

ご依頼の流れ

【1】お問合せ メールフォームまたはお電話(03-6820-4069)にてお問合せください。初回のご相談は無料です。
【2】面談にて打合せ 当事務所やご指定の場所(お店や事務所)、またはオンラインにて面談させていただきます。平日の早朝や夜間、土日祝日にも対応いたします。
面談の際、くわしいお話をお伺いしたうえで、許可の可能性や、ご依頼いただく場合の費用、スケジュール感などをお伝えします。
【3】お見積り 正式にお見積書をお送りしますので、依頼するかどうかご検討ください。
【4】ご依頼 お見積りやご説明内容に十分ご了解いただけましたらご依頼ください。
【5】書類準備のご案内とご請求 ビザ取得のご依頼をいただきましたら、取得に必要な書類のご案内をいたしますので、ご準備をお願いします。当事務所で揃えられる書類は当方にてご用意いたします。
また、請求書をお送りしますので着手金のお振込みをお願いいたします。着手金の金額は、報酬額の半分の金額になります。
【6】書類の作成等に着手 書類の作成などの業務を開始します。途中の進捗状況についても密に連絡を取り、情報共有しながら進めてまいります。
【7】書類作成完了のご報告 書類が整いましたら速やかにご依頼主様へご報告のうえ入管へ申請いたします。
【8】業務の完了 入管からビザが下りましたらご依頼主様へご連絡いたします。必要に応じて当事務所が入管へ書類の受取りにまいります。
業務が完了いたしましたら、残金のご入金をお願いいたします。

 

 

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