不許可を防ぐ!国際結婚をしてから配偶者ビザに変更するまでのステップ

1. 日本での「結婚手続き」

「結婚しよう!」と決まったら、まず最初に行うのが役所への婚姻届です。 お相手がすでに日本で働いている場合、実は「日本で先に」手続きを進めるのが一番スムーズです。これを「日本方式」の結婚と呼びます。

お相手の国によって進め方に多少の違いはありますが、ここでは一般的なケースでご説明します。
大きく分けて、以下の3つのステップで進めていきましょう。

STEP 1:お相手の「独身証明書」を手に入れる

日本人が婚姻届を出すとき、戸籍謄本があれば独身だとわかりますが、外国人の場合はそうはいきません。そこで、「婚姻要件具備証明書(こんいんようけんぐびしょうめいしょ)」という書類が必要になります。

  • どんな書類?: 「この人は母国の法律でも独身であり、結婚する資格があります」と国が証明する書類です。

  • どこでもらう?: 日本にある、お相手の国の大使館や領事館で発行してもらいます。

  • 注意点: 書類が外国語(ベトナム語や中国語など)で書かれている場合、必ず「日本語の翻訳」を添える必要があります。翻訳はプロに頼まなくても、自分たちで行い「翻訳者の氏名・住所」を記載すればOKです。

STEP 2:市区町村役場へ「婚姻届」を出す

書類が揃ったら、いよいよ日本の役所へ婚姻届を提出します。

  • 必要なもの(例)

    • 婚姻届(日本人2人の証人の署名が必要)

    • 日本人の戸籍謄本(本籍地以外の役所に出す場合)

    • 外国人のパスポート、在留カード

    • 先ほど取得した「婚姻要件具備証明書」とその日本語訳

  • ポイント: 国際結婚の場合、役所側も書類の確認に時間がかかることがあります。事前に提出予定の役所へ「この国の人と結婚したいのですが、必要書類はこれで足りていますか?」と電話で下調べをしておくと、当日受理されないという事態を防げます。

STEP 3:お相手の母国へ報告する

日本の役所で婚姻届が受理されたら、日本側の結婚手続きは完了です! しかし、これだけではお相手の国側ではまだ「独身」のままです。

  • 報告的届出: 日本の役所で発行された「婚姻届の受理証明書」などを持って、日本にある相手国の大使館等を通じてお相手の国にも結婚を報告します。

  • なぜ必要?: これを忘れると、将来お相手の国に一緒に行ったり、お相手の家族の手続きをしたりするときに、夫婦として認めてもらえません。

ここまでのまとめ

日本で働いている外国人との結婚は、お相手がすでに日本にいるため、大使館へ足を運びやすく、手続き自体は比較的シンプルです。

  1. 大使館で「独身ですよ」という証明書をもらう

  2. 日本の役所に「婚姻届」を出す

  3. 相手の国にも「結婚しました」と報告する

この3つが完了して初めて、法律上の「夫婦」になれます。 さて、法律上の夫婦になれたら、いよいよ次が本番です。「日本で一緒に暮らし続けるためのビザ(在留資格)」の手続きに進みましょう。

 

2. 入管へ「配偶者ビザ」への変更を申請する

無事に役所での結婚手続きが終わっても、自動的に「ずっと日本にいていいよ」という許可が出るわけではありません。次に、出入国在留管理局(入管)で、現在の「就労ビザ」から「日本人の配偶者等(通称:配偶者ビザ)」に切り替える手続きが必要になります。

1. なぜ「就労ビザ」のままでいてはいけないの?

お相手がすでに働いているなら、「今のビザのままでもいいのでは?」と思うかもしれません。もちろん、それでもかまいません。しかし、配偶者ビザに切り替えることには、家族としての大きな安心とメリットがあります。

  • 「職」を失っても日本にいられる: たとえ夫婦であっても、就労ビザでは会社を辞めると日本にいられなくなりますが、配偶者ビザなら仕事の有無に関係なく日本に住み続けられます。

  • どんな仕事でもできる: 就労ビザのような「学歴や職歴に関わる仕事しかできない」という厳しい制限がなくなります。パート、転職、起業も自由です。

  • 永住権への近道: 将来「永住権」を取りたい場合、就労ビザなら原則10年かかるところ、配偶者ビザなら結婚生活3年+居住1年(最短)で申請のチャンスが巡ってきます。

2. ビザが許可されるための「2つの柱」

入管は、申請があったときに主に次の2点を厳しくチェックします。

  • 柱①:結婚が「本物(実体がある)」であること 残念ながら世の中にはビザ目的の「偽装結婚」が存在するため、入管は疑いの目を持っています。「本当に出会い、愛し合って結婚した」という証拠(写真や通話記録など)を提出する必要があります。

  • 柱②:日本で「安定して暮らしていける」こと 夫婦二人が生活していけるだけの経済力があるかを見られます。これは本人(外国人)だけでなく、日本人配偶者の収入も合算して判断されます。共働きであればより有利になります。

3. 準備すべき「証拠書類」リスト

必要書類は多岐にわたりますが、大きく分けて3種類です。

  1. 公的な書類:

    • 日本人の「戸籍謄本」(結婚の事実が載っているもの)

    • お二人の「住民票」

    • 直近の「納税・課税証明書」

  2. 二人の関係を証明する書類(ここが重要):

    • 質問書: いつどこで出会い、どう交際してきたかを詳しく書く書類です。

    • スナップ写真: 二人で写っている写真、双方の家族や友人と写っている写真を2〜3枚。

    • 通話やメッセージの履歴: LINEなどのやり取りのスクリーンショットを数ページ。

  3. 身元保証書:

    • 日本人配偶者が「身元保証人」になります。借金の保証人とは違い、日本での生活をサポートするという「道義的な約束」のようなものです。

4. 申請から許可までの流れとスケジュール

  • どこで出す?: お住まいの住所を管轄する「出入国在留管理局(入管)」の窓口、またはオンラインで行います。

  • いつ出す?: 役所に婚姻届を出した後、いつでも申請可能です。現在のビザが切れる前に行いましょう。

  • 審査期間は?: およそ1ヶ月〜3ヶ月かかります。

  • 結果はどう届く?: メールで連絡、または自宅にハガキが届きます。そのハガキを持って入管に行くと、新しい在留カード(配偶者ビザ)が受け取れます。

ここまでのまとめ

配偶者ビザへの変更は、単なる事務作業ではなく、「二人の愛の歴史と、これからの生活基盤を入管にプレゼンする」ような手続きです。

書類を揃えるのは大変ですが、これを乗り越えれば、仕事の制限もなくなり、家族としてより自由に、安心して日本で暮らしていくことができるようになります。

 

3. やりがちな「3つの勘違い」

国際結婚の手続きを進めていると、「日本人同士の結婚ならこうなのに」という常識が通用せず、思わぬところでつまずくことがあります。特によくある3つの誤解を解いておきましょう。

勘違い1:「役所に婚姻届を出せば、自動的にビザももらえる」

これが最も多い誤解です。

  • 事実は: 市役所(婚姻届)と入管(ビザ)は、完全に「別の組織」です。

  • 注意点: 日本の役所に婚姻届を出して、戸籍謄本に「結婚」の事実が記載されたとしても、入管の情報は自動的には更新されません。自分たちで入管へ出向き、審査を受けて、新しい在留カードをもらわない限り、お相手のビザは「就労ビザ」のままです。

  • アドバイス: 役所の手続きは「ゴール」ではなく、ビザ申請のための「スタートライン」だと考えましょう。

勘違い2:「収入が少ないと、絶対にビザは取れない」

「共働きだけど貯金が少ない」「お相手が転職したばかりで年収が低い」といった経済的な不安を持つ方は多いです。

  • 事実は: 入管が見ているのは、年収の「金額そのもの」よりも、「夫婦二人で明日から食べていけるか」という安定性です。

  • 救済策: たとえ本人の年収が低くても、日本人配偶者にしっかりとした収入がある、あるいは双方の親族から経済的な援助が受けられるといった状況を証明できれば、許可が出る可能性は十分にあります。

  • アドバイス: 「今の年収」だけで諦める必要はありません。預貯金通帳のコピーを出したり、親族に身元保証の協力を得たりするなど、別の形で「生活の安定」を証明しましょう。

勘違い3:「本当に愛し合っているなら、説明は適当でも大丈夫」

「自分たちはこれだけ仲が良いのだから、入管の人もわかってくれるはず」という安心感は、少し危険です。

  • 事実は: 入管の審査官は、あなたたちに直接会って話を聞くわけではありません。提出された「書類(紙)」だけで判断します。

  • 課題: 入管は常に「偽装結婚(ビザ目的の嘘の結婚)」を警戒しています。どんなに深い愛があっても、二人の出会いから結婚に至る経緯を記した「質問書」がスカスカだったり、写真が1枚もなかったりすると、「実体のない結婚」と疑われて不許可になることがあります。

  • アドバイス: 二人の愛という「目に見えないもの」を、写真、通話記録、文章という「目に見える証拠」に置き換えて、丁寧にプレゼンする姿勢が大切です。

【重要ポイント】もし不許可になったら、今のビザはどうなるの?

「もしダメだったら、すぐに国に帰らないといけないの?」と不安になる方も多いですが、結論から言うと、「今の就労ビザの期限がどれくらい残っているか」によって決まります。

今のビザの期限が十分に残っている場合
そのまま今のビザで仕事を続けることができます。焦らずに不許可の理由を入管に確認し、再挑戦の準備を整えれば大丈夫です。

審査中に今のビザの期限が切れてしまった場合
不許可になった時点で日本に居続ける根拠がなくなり、「出国準備」のための短いビザに切り替えられ、その日から働くことができなくなります。

許可が出るまで「今の仕事」は絶対に辞めないこと!
「配偶者ビザになれば自由に働けるから、今のうちに会社を辞めてパートに切り替えよう」と考える方がいますが、これは非常に危険です。配偶者ビザが取れるまでは、お相手の日本滞在を支えているのは「今の仕事」です。万が一の不許可に備え、必ず今のビザの身分をキープしておきましょう。

 

4. 困った時の相談先:自力でやる?プロに頼む?

国際結婚とビザの手続きは、自分たちで進めることも十分可能です。しかし、ケースによっては専門家である「行政書士」の力を借りたほうが、圧倒的にスムーズで安心な場合があります。

1. 「自分たちでやる」メリットとデメリット

  • メリット:

    • 費用が安く済む(入管への手数料や書類の実費のみ)。

    • 二人で苦労して書類を作ることで、結婚への実感が湧く。

  • デメリット:

    • 書類集めや作成に膨大な時間がかかる。

    • 慣れない入管の窓口で何時間も待つ必要がある。

    • もし不許可になった場合、どこが悪かったのか自分で分析してやり直すのが非常に難しい。

2. こんな場合は「行政書士」への相談をおすすめします

入管の審査は、実はカップルの「個別の事情」によって難易度が激変します。以下の項目に一つでも当てはまる場合は、プロに相談するのが近道です。

  • 収入面での不安がある: 無職、転職したばかり、あるいは年収が200万円台など、経済的基盤が少し弱い場合。

  • 出会いのきっかけが「マッチングアプリ」や「SNS」: 最近は一般的ですが、入管は依然として「偽装結婚」を疑いやすい傾向にあるため、丁寧な説明が必要です。

  • 交際期間が短い、または年齢差が大きい: スピード婚や、15歳〜20歳以上の年齢差がある場合も、審査の目が厳しくなります。

  • 過去に離婚歴がある: 特にお互い(またはどちらか)に複数回の離婚歴がある場合。

  • 仕事が忙しくて時間がない: 入管の窓口は平日しか開いていません。行政書士に依頼すれば、入管へ行く必要がなくなります。

3. プロに頼むと何をしてくれるの?

行政書士(申請取次行政書士)は、単に書類を代筆するだけではありません。

  • 合格戦略の立案: 二人の状況を見て、不許可になりそうなポイントを事前に見つけ、それをカバーする説明書を作ります。

  • 入管への出頭代行: あなたに代わって入管へ行き、書類を提出し、結果を受け取ってきます。

  • アフターフォロー: 万が一「追加でこの書類を出してください」と入管から言われた際も、的確に対応してくれます。

 

5. おわりに:二人の新しい門出を応援しています

国際結婚の手続きは、確かに日本人同士の結婚に比べれば手間も時間もかかります。しかし、それは「二人が日本で共に歩んでいくための最初の共同作業」でもあります。

まずは二人でじっくり話し合い、自分たちの状況を整理してみてください。もし不安が消えないときは、入管手続きを専門とする当事務所にご相談ください。ご相談は無料で承ります。今の自分たちが「自分たちでできるケース」なのかを確認してみるだけでも大丈夫です。

手続きの壁を乗り越えた先には、ビザの制限に縛られない、自由で幸せな結婚生活が待っています。お二人の門出が素晴らしいものになるよう、心から応援しています。

★配偶者ビザについては、こちらの記事もあわせてご参照ください。
【日本人の配偶者等ビザ】日本人と結婚したらどうなる?就労制限はなくなる?

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