永住許可の手数料が20万円に!今すぐ申請の準備を始めるべき理由

1. はじめに ― 2026年5月、改正入管法が成立

「永住許可を取りたいとは思っているけれど、まだ急がなくてもいいか」

そう思って、永住申請を先送りにしていた方に、今すぐ読んでいただきたいニュースがあります。

2026年5月29日、外国人が永住許可などを得るのに必要な手数料の上限を最大30倍に引き上げる改正入管難民法が、参院本会議で可決・成立しました。

この法改正によって、永住許可申請にかかる手数料は、現状の1万円から、20万円程度に引き上げられる見込みです。金額にして約19万円、率にして実に約20倍という、かつてない大幅な値上げです。

「いつから20万円になるの?」という点が最も気になるところだと思います。具体的な金額と施行日は政令で定められることになりますが、2026年6月24日の報道によりますと、入管は2026年10月から20万円を適用する方針のようです。

永住許可の申請には、かなりの準備が必要です。「施行直前に準備すればいい」と考えていると、気づいたときには値上げ後の手数料が適用されていた、という事態になりかねません。すでに要件を満たしているのであれば、今すぐ準備を始めることが、最も合理的な選択になります。

この記事では、改正の内容・値上げ前に申請すべき理由・永住許可の要件の確認方法・準備のステップまでを、入管申請を専門とする行政書士の立場からわかりやすく解説します。「自分は要件を満たしているのだろうか?」「何から手をつければいいのか」と悩んでいる方に、具体的な道筋をお示しできれば幸いです。

 

2. 何がどう変わるのか ― 手数料1万円から約20万円へ

そもそも「手数料」とは何か

永住許可申請の手数料とは、入管に申請を行い、許可が下りた際に納付する費用のことです。申請時ではなく、許可が下りたときに支払います。不許可になった場合は手数料を支払う必要はありませんが、許可された場合には納付します。

現在の永住許可申請の手数料は1万円です。この金額は、2025年3月までは8,000円、2025年4月の政令改定で10,000円に引き上げられたばかりでした。それがわずか数年のうちに、さらに約20倍に跳ね上がろうとしています。

改正の内容を正確に理解する

今回の改正を正確に理解するうえで、「法定上限」と「実際の手数料額」を区別して把握しておくことが重要です。

手数料の上限はこれまで、在留資格の変更許可・在留期間の更新許可・永住許可のいずれの手続きでも一律1万円でした。改正法では、在留資格の変更・更新許可が10万円、永住許可が30万円に引き上げられます。

ただし、この30万円はあくまで法律上の上限額です。実際に徴収する手数料は上限の範囲内で政令で定められ、永住許可を1万円から20万円に変更する案が出ています。

また、経済的に困窮している場合は減額や免除ができると規定されており、永住許可を受ける者で減額または免除の対象となるのは、日本人・永住者または特別永住者の、配偶者または子等に限られます。

値上げの理由は何か

なぜこれほど大幅な値上げが行われるのでしょうか。政府の説明によれば、日本に在留する外国人は400万人を超えており、在留管理のデジタル化や日本語学習などの共生支援の費用に充てるとされています。

また、我が国に在留する外国人にも相応の負担を求めるため、在留許可手数料の額の上限額を引き上げるという「受益者負担」の考え方も背景にあります。

現行と改正後の手数料を比較する

 

手続きの種類 現行手数料 改正後の法定上限 実際の見込み額
在留資格変更許可 6,000円 10万円 1万〜7万円程度
在留期間更新許可 6,000円 10万円 1万〜7万円程度
永住許可 1万円 30万円 約20万円

 

永住許可に関しては、現行の1万円と改正後の約20万円の差額は約19万円にものぼります。これは決して小さな金額ではありません。

「1981年以来、約45年ぶりの見直し」が意味すること

今回の法定上限の引き上げは1981年の設定以来、約45年ぶりとなります。これほど長い間据え置かれてきた手数料が、今回一気に引き上げられるということは、今後しばらくの間は再度の大幅な見直しがないとしても、今回の値上げが「新たな基準」として長期間続く可能性が高いことを意味します。

「いずれまた下がるだろう」という期待は、現実的ではありません。値上げ前に申請を完了することが、経済的に最も合理的な選択であることは間違いないでしょう。

 

3. 2027年4月1日が持つ大きな意味

2027年は「永住制度の大転換点」

手数料の値上げだけでも大きな変化ですが、2027年にはさらに二つの重要な制度変更が控えています。永住許可を目指す方、そしてすでに永住者として在留している方の双方に影響する内容です。

変化① 在留期間「3年」の経過措置終了(2027年3月31日)

まずひとつ目の重要な変化が、永住申請における在留期間要件の経過措置終了です。2026年2月24日改訂の永住許可ガイドラインでは、原則として「最長の在留期間(一般的に5年)」を有していることが要件として明確化されました。ただし、2027年3月31日までは、在留期間「3年」を有する場合も「最長の在留期間を有する」ものとして扱う経過措置が設けられています。

現在3年の在留期間を持っている方にとって、2027年3月末は手数料の問題とは別に、申請できる最後のタイミングとなる可能性があります。

変化②永住許可取消制度の施行(2027年4月)

2024年に成立した改正入管法に含まれる永住許可取消制度は、2027年4月に施行予定となっています。これまで永住許可は、一度取得すれば在留期間の制限なく日本に在留できる、非常に安定した在留資格でした。しかし、2027年4月以降は、一定の事由に該当する場合に永住許可が取り消されることになります。

取消しの主な事由

  • 故意による税金(住民税・所得税など)の未納・滞納
  • 故意による社会保険料(国民年金・健康保険など)の未納・滞納
  • 入管法上の届出義務(住居地変更の届出など)の不履行
  • 虚偽の申請による永住許可の取得が判明した場合

 

永住許可取消制度では、故意の税金・社会保険料の未納が取消事由として明確化されています。今後は申請時だけでなく、永住許可の取得後も納付状況が問われるようになるため、日常的に納付管理を徹底しておくことが不可欠です。

「一度永住権を取れば安心」という時代は終わり、申請時だけでなく取得後も、これまで以上に完璧な公的義務の履行が求められるようになります。

 

二つの変化が重なる2027年3月末の意味

以上を整理すると、2027年3月末というタイムリミットには、実は三つの意味が重なっています。

  • ① 手数料の値上げ前:現行の1万円で申請できる最後のリミット→2026年9月がリミットになる可能性あり
  • ② 在留期間「3年」経過措置の終了前:3年の在留期間で永住申請できる最後のタイミング
  • ③ 取消制度施行前の審査環境:新制度施行前の安定した審査運用のもとで申請できるタイミング

 

これら三つの要素が重なることで、2027年3月末は永住許可を目指す外国人にとって、制度的に非常に重要な節目となっています。

すでに永住者の方も無関係ではない

なお、永住許可取消制度は、これから永住を目指す方だけでなく、すでに永住者として在留している方にも適用されます。今後は申請時だけでなく、永住許可の取得後も納付状況が問われるようになるため、日常的に納付管理を徹底しておくことが不可欠です。

また、転職・転居・婚姻・離婚・出生など、身分関係や住所に変更があった場合は、期限内に入管や市区町村への届出が義務付けられています。既に永住者の方は、2027年4月の施行に向けて、納税・社会保険料の納付状況と各種届出の履行状況を今一度点検しておくことをお勧めします。

 

4. 家族で申請するとさらに大きな差額になる

「家族全員で永住を取る」という現実

永住許可の申請を検討している方の多くは、ご自身だけでなく、配偶者やお子様の永住許可も同時に、あるいは近い将来に取得したいと考えているのではないでしょうか。

実は、この「家族での永住申請」という視点から見たとき、今回の手数料値上げの影響は、個人で申請する場合の比ではありません。家族の人数が増えるほど、値上げ前と値上げ後のコスト差は倍々で膨らんでいきます。

家族構成別のコスト比較

 

家族構成 現行手数料(合計) 改正後の見込み(合計) 差額
本人のみ 1万円 20万円 +19万円
夫婦2人 2万円 40万円 +38万円
夫婦+子1人 3万円 60万円 +57万円
夫婦+子2人 4万円 80万円 +76万円

 

家族4人で同時に永住を申請する場合、現行の手数料は合計4万円で済みますが、1人20万円に値上がりすれば、合計で80万円を超える出費となります。この差額は、新しい生活の準備や教育資金に回せるほどのとても大きな金額です。

配偶者・子どもの永住申請の要件

家族での永住申請を考える際に知っておきたいのが、配偶者やお子様の申請要件についてです。永住許可には、原則として10年以上の在留という要件がありますが、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子どもについては、この在留期間要件が大幅に緩和されています。

  • 日本人・永住者・特別永住者の配偶者:実態を伴う婚姻関係が3年以上継続し、かつ1年以上日本に在留していること
  • 日本人・永住者・特別永住者の実子・特別養子:1年以上日本に在留していること

 

つまり、申請者本人が先に永住許可を取得できれば、配偶者や子どもの要件のハードルが大きく下がります。「本人が永住を取得したら、すぐに家族の申請も進める」という計画を立てている方は、本人の申請を一刻も早く進めることが、家族全員の手数料節約にも直結します。

「まとめて申請」か「順番に申請」か

家族全員が要件を満たしている場合は、同時申請が最もコスト効率の良い選択です。審査も並行して進むため、全員が同じタイミングで永住者になれる可能性があります。

一方、本人は要件を満たしているが配偶者はまだ要件を満たしていないというケースでは、まず本人だけ先に申請し、配偶者は本人の許可取得後に改めて申請するという流れになります。この場合も、本人の申請をできるだけ早く進めることで、配偶者の申請が値上げ後になるリスクを最小化できます。

減額・免除制度の活用も視野に

経済的に困窮している場合は減額や免除ができると規定されており、永住許可を受ける者で減額または免除の対象となるのは、日本人・永住者または特別永住者の配偶者または子等に限られます。この減額・免除制度の具体的な基準は、今後政令で定められる見込みです。対象となる可能性がある方は、詳細が公表された段階で確認しておくことをお勧めします。

「家族の分まで含めると、行政書士費用を払っても十分お得」

永住許可申請を行政書士に依頼する場合、申請代行費用が別途かかります。しかし、家族複数人分の手数料の差額と行政書士への依頼費用を比べてみてください。たとえば夫婦2人分の手数料差額は38万円です。行政書士に依頼する費用を差し引いても、値上げ前に申請を完了させることで大きな経済的メリットが生まれます。

さらに、永住許可は一度不許可になると再申請の難易度が上がり、改正後の高い手数料を再度支払うリスクも生じます。家族の人数が多いほど、「確実に許可を得る」ことの経済的価値は高まります。専門家のサポートのもとで、万全の準備をして申請に臨むことが、長い目で見て最もコストパフォーマンスの高い選択といえるのです。

 

5. 永住許可の主な要件 ― 自分は満たしているか確認しよう

「要件を満たしているかどうか」が出発点

値上げ前に申請すべきだとわかっていても、「そもそも自分は永住許可の要件を満たしているのだろうか」という点が気になる方も多いと思います。要件を満たしていなければ、急いで申請しても不許可になるだけです。ここでは、永住許可の主な要件を整理し、ご自身の状況と照らし合わせて確認していただけるよう解説します。

要件① 素行が善良であること

法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を送っていることが求められます。具体的には、以下のような点が確認されます。

  • 過去に刑事罰を受けたことがないこと(軽微な交通違反を除く)
  • 入管法上の届出義務を適切に履行していること
  • 税金・社会保険料を期限内に納付していること

 

特に近年の審査では、税金・社会保険料の納付状況が非常に重視されています。1日でも支払期限を過ぎた記録があると、審査に大きく影響することがあります。

要件② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

自分自身または生計を共にする配偶者その他の親族の資産または技能によって、安定した生活を営めることが求められます。審査では、以下のような点が確認されます。

  • 安定した収入があること(目安として年収300万円程度以上とされることが多い)
  • 雇用形態が安定していること(正規雇用が望ましい)
  • 預貯金など一定の資産があること

要件③ 在留期間の要件を満たしていること

永住許可の原則的な在留期間要件は以下のとおりです。

  • 原則:引き続き10年以上日本に在留していること(うち5年以上は就労または居住を目的とした在留資格での在留)
  • 現在有する在留資格:最長の在留期間(通常は5年)を持っていること

 

ただし、この「最長の在留期間」要件については重要な経過措置があります。2027年3月31日に永住申請の在留期間「3年」経過措置が終了します。現在、在留期間が「3年」の方は、2027年3月31日までに申請することで、この経過措置の恩恵を受けることができます。手数料の値上げ前という理由だけでなく、この経過措置の期限という観点からも、2027年3月末が重要なタイムリミットとなっています。

なお、在留期間要件には以下のような特例・緩和措置もあります。

  • 日本人・永住者・特別永住者の配偶者:実態を伴う婚姻継続3年以上かつ1年以上の在留
  • 日本人・永住者・特別永住者の実子・特別養子:1年以上の在留
  • 難民認定を受けた方:認定後5年以上の在留
  • 高度専門職の方:ポイント制による特例で在留期間要件が大幅に短縮される場合あり

要件④ 国益に適合すること

これは「日本国の利益になる」という観点からの要件であり、以下のような点が総合的に判断されます。

  • 納税義務の履行:所得税・住民税などの税金を適切に納付していること
  • 公的年金・公的医療保険への加入と保険料の納付
  • 入管法上の届出義務の履行:住居地変更の届出などを期限内に行っていること

 

6. 駆け込み申請のリスクと対策

「とにかく早く出せばいい」は危険な発想

ここまでの章で、値上げ前に申請を完了させることの重要性をお伝えしてきました。しかし、ここで一つ強調しておきたいことがあります。それは、「急ぐこと」と「準備を省略すること」は全く別物であるという点です。

永住許可は、在留資格の中でも審査が最も厳格な部類に入ります。一度不許可になると、その記録は入管のデータベースに残り、次回の申請難易度は格段に上がります。値上げ前のチャンスを活かすからこそ、「ただ出す」のではなく「勝てる状態で出す」ための戦略が必要です。

手数料を節約しようと焦って申請した結果、不許可になり、値上げ後の高い手数料で再申請することになれば、まさに本末転倒です。「早く動き始める」ことと「十分な準備をする」ことは、両立させなければなりません。

不許可になりやすい典型的なパターン

納税・社会保険料の未納・滞納がある

住民税・所得税・国民年金・国民健康保険などについて、1期分でも滞納があると審査に深刻な影響を与えます。申請前に必ず納付状況を確認し、未納・滞納がある場合はすべて解消したうえで申請することが必要です。

在留カードや住居地変更などの届出漏れがある

引越しの際に住居地変更の届出を忘れていた、転職時の活動機関に関する届出を怠っていたなど、入管法上の届出義務を履行していない場合、素行要件に影響します。

在留期間が「最長」でない

現在の在留資格の在留期間が1年の場合は、原則として要件を満たしていません。まず在留期間の更新申請で5年(または3年)を取得してから、永住申請に臨むことが必要です。

収入・雇用の安定性に疑問符がつく

直近の収入が低い、転職したばかりで雇用の継続性が不明確、非正規雇用で雇用契約の更新が短期間ごとに繰り返されているといった場合、生計要件の審査で問題になることがあります。

書類の不備・説明不足

必要書類が揃っていない、書類の内容と申請者の実態に食い違いがある、理由書の説明が不十分で審査官の疑問を解消できていないといったケースも、不許可の原因になります。

急ぐなら「今から準備を始める」という発想に切り替える

「急いで申請する」のではなく、「急いで準備を始める」ことが正しいアプローチです。今から準備を始めれば、書類収集・確認・不備の修正・理由書の作成といった各ステップに十分な時間をかけることができます。余裕を持ったスケジュールで準備を進めることで、以下のようなメリットが生まれます。

  • 納税・社会保険料の状況を確認し、問題があれば申請前に解消できる
  • 必要書類を一つひとつ丁寧に収集・確認できる
  • 理由書の内容を十分に練り、審査官の疑問を先回りして解消できる
  • 駆け込み申請が集中する時期を避けて申請できる
  • 万が一追加書類を求められても、対応する時間的余裕がある

「勝てる状態で出す」ために行政書士を活用することも選択肢

以上のリスクを踏まえると、永住許可申請こそ専門家のサポートが最も効果を発揮する手続きのひとつといえます。行政書士は、申請内容を事前に精査し、不許可リスクの高い要素を洗い出したうえで、対処策とともに申請戦略を立てることができます。

手数料の値上げ前というタイムプレッシャーがある今だからこそ、「急いで自分で出して不許可になる」リスクを避け、「専門家と一緒に確実に許可を取りにいく」という選択が、最も賢明といえるのではないでしょうか。

 

7. 今すぐ始める準備チェックリスト

「何から始めればいいかわからない」を解消する

この章では、今すぐ始められる準備を、ステップごとに具体的に整理します。すべてを一度にこなそうとする必要はありません。まず最初のステップから一つずつ進めていくことで、着実に申請への道が開けていきます。

ステップ1 現在の在留状況を確認する

【在留カードの確認】

  • 在留カードの在留期限はいつか
  • 在留資格の種類は何か
  • 在留期間は何年か(1年・3年・5年)
  • 在留カードの記載事項(住所・氏名など)に誤りや更新漏れはないか

 

【通算在留期間の確認】

  • 日本に引き続き在留している期間は何年何ヶ月か
  • そのうち就労または居住を目的とした在留資格での在留期間は何年か
  • 過去に出国した期間はあるか(長期にわたる国は在留期間の継続性に影響する場合あり)

 

【特例要件の確認】

  • 日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子どもに該当するか
  • 高度専門職のポイント制による特例に該当するか

ステップ2 公的義務の履行状況を確認・整備する

【税金の確認】

  • 過去5年分の住民税を期限内に納付しているか
  • 所得税(確定申告が必要な方)を適切に申告・納付しているか
  • 市区町村で「納税証明書」「課税証明書」を取得し、内容を確認したか
  • 未納・滞納がある場合、すべて解消済みか

 

【社会保険料の確認】

  • 過去2年間、国民年金または厚生年金に加入し、保険料を期限内に納付しているか
  • 過去2年間、国民健康保険または健康保険に加入し、保険料を期限内に納付しているか
  • 年金事務所で「被保険者記録照会回答票」を取得し、未納期間がないか確認したか

 

【届出義務の確認】

  • 過去の転居時に、入管および市区町村への住居地変更の届出を行っているか
  • 転職時に、入管への活動機関に関する届出を行っているか

ステップ3 必要書類の収集を開始する

【本人に関する書類】

  • 永住許可申請書
  • 写真(規定サイズ)
  • パスポート(提示)
  • 在留カード(提示)
  • 住民票

 

【税金・社会保険に関する書類】

  • 住民税の課税証明書・納税証明書(直近5年分)
  • 所得税の納税証明書(直近5年分)
  • 国民年金・厚生年金の保険料納付証明書または被保険者記録照会回答票
  • 健康保険証(提示)または国民健康保険料の納付証明書

 

【収入・資産に関する書類】

  • 源泉徴収票(直近1〜3年分)
  • 給与明細書(直近3ヶ月分)
  • 確定申告書控え
  • 預貯金残高証明書
  • 在職証明書(雇用形態・雇用期間・職種・年収が明記されたもの)

 

【申請理由書(永住理由書)】

  • なぜ日本に永住したいのかを説明できているか
  • 日本での生活・就労・社会貢献の実績を記載しているか
  • 今後の生活設計と日本との結びつきを示しているか

ステップ4 スケジュールを立てる

【今すぐ〜1ヶ月以内にやること】

  • 在留状況・公的義務の履行状況を確認する
  • 行政書士への相談を予約・実施する
  • 未納・滞納がある場合はすべて解消する
  • 収集に時間がかかる書類(年金記録など)の取得手続きを開始する

 

【1〜3ヶ月以内にやること】

  • 必要書類をすべて収集する
  • 永住理由書の内容を検討・作成する
  • 行政書士と申請書類の最終確認を行う
  • 申請を提出する

ステップ5 行政書士に相談する

永住許可申請は、準備すべき書類の多さ・審査の厳格さ・要件判断の複雑さという点で、専門家のサポートが最も効果を発揮する手続きのひとつです。特に以下のような状況に一つでも当てはまる方は、早めに行政書士に相談することを強くお勧めします。

  • 過去に納税・社会保険料の滞納があった(または心配がある)
  • 在留期間が3年で、2027年3月31日までの経過措置期間内に申請したい
  • 転職・離婚・転居などの変化があり、要件への影響が心配
  • 過去に在留資格の更新や変更で不許可になったことがある
  • 家族全員の永住申請を同時に進めたい
  • 永住申請を一度試みたが不許可になった経験がある
  • 何から始めればいいかわからず、申請の全体像を把握したい

 

2027年3月末というタイムリミットまで、残された時間は決して多くありません。「まず相談だけでも」という気持ちで、一歩を踏み出してみてください。

 

8. おわりに ― 行政書士に相談するメリット

「準備が整ってから相談しよう」では遅い

行政書士への相談を考えている方の中には、「もう少し自分で調べてから」「書類が揃ってから相談しよう」と思っている方もいるかもしれません。しかし、永住許可申請に関しては、この考え方が逆効果になることがあります。

準備が整ってから相談に来た方の書類を確認すると、「この方向で準備を進めていたら不許可になっていた可能性が高い」と感じるケースが、実務上少なくありません。相談は、準備が整ってからではなく、準備を始める前のタイミングが最も効果的です。「自分は要件を満たしているのかどうか確認したい」という段階から、ぜひ気軽にご相談ください。

行政書士に相談・依頼することの具体的なメリット

メリット① 要件を満たしているかどうかを正確に判断できる

永住許可の要件は、条文や公式ガイドラインを読んだだけでは判断が難しい部分が多くあります。行政書士は、申請者の在留歴・職歴・家族関係・公的義務の履行状況などを総合的に確認したうえで、「今の状態で申請できるかどうか」「申請するとすればいつが適切か」を具体的に判断することができます。

メリット② 不許可リスクを事前に洗い出し、対処できる

申請書類を提出する前に、審査官が疑問を抱きやすいポイントを先回りして特定し、対処策を講じることができます。こうした「先回りの説明」は、実務経験を持つ行政書士でなければ気づきにくいポイントです。

メリット③ 永住理由書を効果的に作成できる

永住理由書は、申請書類の中でも最も「書き方の差が結果に影響する」文書です。何をどのように書けば審査官に伝わるか、どのような構成・内容が許可につながるかは、多数の申請を手がけてきた実務経験から得られる知見です。

メリット④ 申請書類全体の整合性を確保できる

永住許可申請では、多数の書類を一括して提出します。行政書士は、申請書類全体を俯瞰しながら、内容の整合性と説明の網羅性を確認したうえで申請を組み立てます。

メリット⑤ 申請取次により、入管窓口に出向く手間が省ける

申請取次行政書士の資格を持つ行政書士に依頼することで、本人に代わって入管に書類を提出することができます。入管の窓口は混雑することが多く、場合によっては半日以上の時間を要することもあります。申請取次を利用することで、こうした負担を大幅に軽減できます。

最後に

永住許可は、日本での生活を長期的に安定させるための、最も重要な在留資格のひとつです。一度取得すれば、在留期限を気にせず日本で暮らし・働き・家族と生活を築いていくことができます。

その永住許可を、今なら現行の1万円という手数料で申請できます。約20万円という値上げが迫っている今、すでに要件を満たしている方にとって、早期申請は「お得な選択」であるだけでなく、日本での安定した生活への最短ルートでもあります。

「自分は要件を満たしているのだろうか」「何から始めればいいのかわからない」という方も、まずは一度、入管手続きを専門とする当事務所にご相談ください。現在の状況を丁寧に確認したうえで、最善の申請スケジュールと戦略をご提案します。

★お金の面だけではない、早めに永住許可を申請するメリットについては、こちらの記事もあわせてご参照ください。
永住権の手数料が大幅アップ。お金だけではない早めに申請するメリット

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