日本語学校を卒業し、来春からいよいよ日本の専門学校へ進学が決まった留学生の皆さん、合格おめでとうございます。
これまではビザ(在留資格)に関する手続きの多くを日本語学校がまとめてサポートしてくれていたかもしれませんが、専門学校への進学を機に「自分で出入国在留管理局(入管)へ行って、ビザの手続きをしてください」と案内されるケースが少なくありません。
初めて一人で入管の手続きを行うとなると、「何をすればいいのか」「書類は何が必要なのか」と不安になる方も多いはずです。さらに、2026年10月からは入管の手数料体系が大幅に変更されるなど、これまでの先輩たちの体験談とは異なる新しいルールも始まっています。
本稿では、日本語学校から専門学校へ進学する留学生が、自力で迷わず確実にビザ手続きを完了できるよう、全6章にわたって分かりやすく解説します。
目次
1. 学校が変わっても「変更」ではなく「更新」
進学が決まった留学生が、申請書の準備で最も多く犯してしまう間違いがあります。それは、「申請書の種類の選択ミス」です。
まずは、自分がこれから行う手続きの正しい名称と位置づけを正確に理解しましょう。
「学校が変わる=ビザの変更」という勘違い
「通う学校が日本語学校から専門学校に変わるのだから、『在留資格変更許可申請』をするのではないか?」と考えてしまう方が非常に多くいらっしゃいます。
しかし、これは誤りです。
日本の法律(出入国管理及び難民認定法)において、日本で学ぶ外国人に与えられる在留資格は、通う学校の種類にかかわらず以下のように定められています。
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日本語学校に通う留学生の在留資格:「留学」
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専門学校に通う留学生の在留資格:「留学」
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(※大学や大学院に通う場合も同様に「留学」です)
つまり、日本語学校から専門学校に進学しても、保有する在留資格の名前(種類)は「留学」のまま何も変わりません。
在留資格の種類が変わらない以上、行うべき手続きは「在留資格の変更」ではなく、日本にいられる期限を延ばすための「在留期間更新許可申請(更新手続き)」となります。
間違った申請書を使うとどうなるか?
入管の窓口やウェブサイトには、さまざまな種類の申請用紙が用意されています。
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× 誤り:在留資格変更許可申請書(就職して「技術・人文知識・国際業務」に変えるときなどに使うもの)
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◯ 正しい:在留期間更新許可申請書(現在の「留学」のまま期限を延ばすために使うもの)
もし誤って「変更許可申請書」に記入して入管の窓口へ持参してしまうと、窓口の審査官から「書類が違います」と指摘され、その場で申請書を最初から書き直さなければならなくなります。
混雑する入管窓口で無駄な時間を過ごしたり、受付を拒否されて出直すことになったりしないよう、必ず「在留期間更新許可申請書(留学用)」を準備してください。
同じ「更新」でも、通常の進級とは提出書類が異なる
もう一つ押さえておくべき重要なポイントがあります。
手続きの法的な名称は「期間更新」ですが、同じ学校内で1年生から2年生に進級するときの更新とは、審査の性質が根本的に異なります。
入管から見れば、「活動の場所(教育機関)が別の学校へ移る」という重大な節目にあたります。そのため、単に今の在留状況を確認するだけでなく、以下の両面が厳格に審査されます。
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これまでの日本語学校での活動実績
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出席率は良好であったか
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学費や生活費の出所(経費支弁)に問題はなかったか
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アルバイトの制限(週28時間以内)をきちんと守っていたか
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これから進学する専門学校での受け入れ体制
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正式に入学許可を得ているか
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専門学校の学費を納付済み(または納付できる確実な見込み)であるか
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専門学校での学習を継続できる経済的裏付けがあるか
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したがって、通常の学年更新よりも集めるべき書類の数が多く、準備にも時間がかかります。
2. 手数料の大幅改定!許可時に「いくら」用意しておくべきか?
進学が決まり、いざビザ更新の手続きを進めるにあたって、留学生の皆さんが最も驚き、戸惑うのが「入管へ納付する手数料の金額」です。
インターネット上の古い体験談や、すでに専門学校に進学した先輩たちからは「ビザ更新の手数料は4,000円〜6,000円くらいだった」と聞いているかもしれません。しかし、その情報は現在では通用しません。
2026年10月1日以降、入管の手数料体系は全面的に改定されました。あらかじめ正しい金額を知り、計画的に準備しておかないと、審査に合格しても新しい在留カードを受け取れない事態になりかねません。
「一律6,000円」から「許可された期間に応じた段階制」へ
これまでの制度では、許可される期間が「1年」であっても「2年」であっても、更新手数料は一律6,000円(オンライン申請は5,500円)でした。
しかし、2026年10月1日以降に受け付けられる申請からは、「実際に許可された在留期間が長くなるほど、手数料も高くなる」という段階的な料金体系へと変更されています。
さらに、入管窓口に出頭して手続きする「窓口申請」と、スマートフォンやPCを使って行う「オンライン申請」とで金額が異なり、オンライン申請を利用した方が一律6,000円安くなる優遇措置が設けられました。
専門学校進学で付与される期間と必要な費用
専門学校(2年制)へ進学する場合、入管から付与される在留期間は、これまでの出席率や学費の支弁能力などを総合的に判断して決定されます。
一般的には、修業年限に合わせて「2年」または「2年3月」(※卒業後の帰国準備期間等を含む3か月が加算された期間)が付与されるケースが多く、審査状況によっては「1年」が付与されることもあります。
それぞれの期間区分に応じた手数料は、以下の通りです。
【留学ビザ更新】許可手数料一覧(2026年10月以降)
| 許可された在留期間 | 窓口申請(新料金) | オンライン申請(新料金) | (参考)旧料金 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 | 6,000円 |
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1年超 3年未満
(※「2年」または「2年3月」) |
48,000円 | 42,000円 | 6,000円 |
※金額はいずれも申請者1名あたりの手数料です。
※オンライン決済時には、別途所定のシステム利用料(決済手数料)が発生します。
表をご覧いただくと分かる通り、もし順調に「2年」または「2年3月」の許可が下りた場合、窓口申請では48,000円、オンライン申請であっても42,000円の費用が必要となります。
従来の6,000円と比べると約7〜8倍の金額です。「専門学校の学費の支払いで手元の預金がほとんど残っていない」という状況にならないよう、合格が決まった段階で約5万円の手数料をあらかじめ別口座などに確保しておくことが極めて重要です。
支払うタイミングは「許可のとき」
ここで知っておくべき実務上のルールが2点あります。
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申請書類を出すときにはお金はかからない
この手数料は「申請手数料」ではなく、あくまで「審査に通過し、新しい在留カードを受け取るとき」に支払う手数料です。申請書類を提出する日にお金を支払う必要はありません。万が一、不許可になった場合に手数料を徴収されることもありません。
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実際に支払う金額は「審査結果通知」が届くまで確定しない
申請書に「希望する在留期間:2年」と記入して提出した場合でも、入管の審査結果として「1年」しか認められないことがあります。その場合、支払う手数料は2年分の48,000円ではなく、決定された1年分の「33,000円(オンラインは27,000円)」となります。通知書(ハガキまたはメール)に記載された決定期間を確認してから納付することになります。
オンライン申請なら安くなる!
マイナンバーカードをお持ちの留学生であれば、自宅からスマートフォン等を使って「在留申請オンラインシステム」を利用できます。
オンライン申請を利用する最大のメリットは、窓口申請よりも手数料が6,000円安くなる点です(2年許可なら48,000円が42,000円に減額)。
ただし、納付方法について大きな変更点があります。
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窓口申請の場合:
従来どおり、郵便局などで必要な金額分の「収入印紙」を購入し、手数料納付書に貼り付けて窓口に提出します。
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オンライン申請の場合:
2026年10月以降、収入印紙での納付は廃止され、「キャッシュレス決済」に一本化されました。
審査完了後に届く案内メールに従い、「コンビニ決済」「インターネットバンキング(Pay-easy)」のいずれかで支払う必要があります。
費用の目安が把握できたところで、続く第3章では、最も準備に時間と労力がかかる「提出書類の完全チェックリスト」について解説します。
日本語学校、専門学校、市役所、そして自分自身で用意すべき書類を、漏れなく集めるための手順を確認していきましょう。
3. 「どこで」「何を」もらうのか?提出書類チェックリスト
ビザ更新手続きを自力で行うにあたり、最も時間と労力を要するのが「必要書類の収集と作成」です。
日本語学校から専門学校への進学に伴う更新申請では、提出すべき書類の発行元が「現在の学校」「新しい学校」「役所」「母国の家族」など多岐にわたります。書類に1点でも不備や不足があると、入管から追加書類の提出通知(理由書や疎明資料の要求)が届いて審査が大幅に遅れるだけでなく、最悪の場合は不許可となって進学できなくなるおそれがあります。
漏れなくスムーズに準備できるよう、書類の発行元ごとに分類したチェックリストを提示し、それぞれの注意点を詳しく解説します。
自分で準備・作成する書類
まずは、申請者本人が作成・用意すべき基本書類です。
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在留期間更新許可申請書(1通) 出入国在留管理庁のホームページから「留学」用の申請書をダウンロードします。
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申請書は「申請人等作成用(1〜3)」と「所属機関等作成用(1〜2)」に分かれています。本人が記入するのは「申請人等作成用」の部分のみです。
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顔写真(1葉)
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サイズ:縦4cm × 横3cm
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申請前6か月以内に正面から撮影された、無帽・無背景で鮮明なもの。
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裏面に氏名を記入し、申請書の所定欄に貼付します(オンライン申請の場合は規定サイズのデジタルデータ)。
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パスポートおよび在留カード(原本提示)
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窓口申請の場合は受付時に提示します。オンライン申請の場合は所定の箇所へスキャンデータをアップロードします。
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滞在費支弁に関する申告書
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出入国在留管理庁のホームページからダウンロードして記入します。
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申請者本人の預金通帳(原本およびコピー)
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アルバイト代の振込記録や、学費・生活費の引き落とし履歴、母国からの送金受取実績を確認するために提出を求められます。必ず直前まで記帳を済ませておきます。
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現在通っている「日本語学校」から取得する書類
日本語学校での「学習状況」と「素行の良さ」を入管に証明するための最重要書類です。卒業間際は事務窓口が混み合うため、早めに発行を申請してください。
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卒業見込証明書(または卒業証明書)
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日本語学校の課程を問題なく修了する見込みであることを証明します。
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成績証明書
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履修した科目や成績の評価が記載されたもの。
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出席状況証明書(出席率証明書)
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審査における最重要項目です。「月別の出席率」および「入学から現在までの通算出席率」がパーセンテージで明記された原本を取得します。
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進学先の「専門学校」から取得する書類
「どの学校に進学し、どのような学習を行うのか」を証明する書類です。専門学校へ合格し、入学手続き(所定の学費納付等)を済ませた後に学校側から交付されます。
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入学許可書(1通)
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正式に入学が許可されていることを証する書面(※単なる「合格通知書」だけでは受け付けられない場合があるため、必ず学校が発行する「入学許可書」を用意してください)。
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学費納入を証明する書類
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選考料、入学金、初年度授業料などをすでに支払ったことを示す領収証、振込受領書の控え、または専門学校が発行する「学費納入証明書」。
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申請書の「所属機関等作成用(1〜2)」用紙
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専門学校の担当部署が記入し、学校印(理事長印・校長印等)を押印したものを交付してもらいます。自分で記入してはなりません。
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「市区町村役場(市役所・区役所)」で取得する税務書類
留学生であっても、日本国内で生活している以上、前年の収入状況に応じた公租公課の確認が行われます。お住まいの地域を管轄する役所の税務窓口で取得します。
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住民税の「課税証明書(または非課税証明書)」
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住民税の「納税証明書」
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いずれも「総所得金額」および「納付状況(未納の有無)」が記載された直近1年分の原本が必要です。
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取得の目的: アルバイトによる年収が「資格外活動の上限(週28時間以内)」の範囲に収まっているか、また住民税の滞納がないかを入管が確認するために提出を求められます。アルバイトを一切していない場合であっても、「非課税証明書」の提出が必要です。
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3-5. 経費支弁者(母国の両親等)から取り寄せる書類
日本での学費や生活費を誰がどのように負担するのか(経費支弁能力)を証明するための書類です。海外からの取り寄せに最も日数を要するため、合格が決まったら直ちに着手する必要があります。
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経費支弁書(所定様式)
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学費や生活費を負担する者(主に母国の親)が署名した書面。送金方法や支弁の理由を具体的に明記します。
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支弁者名義の預金残高証明書
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当面の学費と生活費を賄うに足りる十分な資金が口座にあることを示す、海外の取引銀行が発行した原本。
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支弁者の在職証明書および収入証明書
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支弁者が定職に就き、継続的かつ安定的な所得を得ていることを立証する公的証明書や勤務先発行の文書。
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親族関係を証明する公的書類
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申請人と支弁者の血縁関係を証明する出生証明書、戸籍謄本、公証書などの公的証明資料(原本)。
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過去の送金記録(送金証明書)
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日本語学校在籍中に、母国の支弁者から申請者本人の口座へ実際に生活費や学費が送金されていたことを証明する外国為替送金計算書や通帳の該当ページ。
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【外国語書類に関する注意点】
預金残高証明書や親族関係証明書など、外国語で作成されている書類には、すべて「日本語訳文」の添付が義務づけられています。 訳文には翻訳者の氏名、住所、連絡先の明記が必要です。
4. 進学先の専門学校が「適正校」であれば、多くの書類が免除される
さきほど解説した提出書類は、すべての留学生が一律に提出しなければならないわけではありません。
出入国在留管理局では、留学生の在籍管理が適切に行われている教育機関を「適正校」として選定しています。
進学先が「適正校」の場合
学校への高い信頼性を背景に審査書類の簡素化が認められており、両親の預金残高証明書、収入証明書、送金証明書などの提出が原則として「免除(省略)」されます。
基本的には、申請書、進学先の入学許可書・学費納入証明書、および日本語学校の成績・出席状況証明書等のみで申請が可能です。
進学先が「適正校以外(新設校・慎重審査校など)」の場合
法令に定められた資力要件を厳格に確認するため、「経費支弁関係書類(残高証明や送金記録等)」をすべて揃えて提出する必要があります。
自己判断を避けるための確認方法
ご自身の進学先が適正校に該当するかどうかは、専門学校から送付される「ビザ更新手続きの提出書類案内(チェックリスト)」で確認できます。そこに親の残高証明書や所得証明書の記載がなければ適正校です。不明な場合は、独断で手配を進める前に専門学校の留学生窓口へ「親の残高証明書の提出が必要な学校区分か」をご確認ください。
5. 不許可・1年短縮を招く落とし穴
必要書類をすべて揃えて提出したとしても、それだけでビザの更新が保証されるわけではありません。
出入国在留管理局は、提出された客観的エビデンス(出席率証明書、課税証明書、預金通帳など)をもとに、申請人が「留学生としての本来の活動を誠実に行っていたか」を厳格に審査します。
審査において特に厳しく精査され、不許可や在留期間の短縮(2年ではなく1年に制限される措置)を招く代表的な「3大関門」を解説します。
関門①:出席率――「80%の壁」と直近の学習態度
留学ビザの根幹をなす活動は「学業」です。そのため、日本語学校における出席率は、在留態度の適否を測る最大の判断指標となります。
通算出席率「80%」が絶対的なボーダーライン
出入国在留管理庁の審査実務において、出席率はおおむね以下の基準で評価されます。
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85%以上: 良好。通常の要件を満たしていれば、修業年限に応じた長期の在留期間(2年など)が付与されやすい状態です。
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80%以上 85%未満: 注意。審査において慎重な確認が行われますが、原則として更新は認められる範囲です。
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80%未満: 警戒領域。 入管法上、学業に専念していないと疑われる基準となり、合理的な理由がない限り不許可のリスクが跳ね上がります。
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70%未満: 極めて危険。 重篤な病気による入院などの明白かつ不可抗力な事由が立証されない限り、更新は極めて困難となります。
「直近数か月の月別出席率」の低下も精査される
通算出席率が仮に82%あったとしても、直近の2〜3か月間の出席率が60〜70%台へと急激に落ち込んでいる場合、審査官は「専門学校への進学が決まったことで気が緩み、通学を怠っている」と判断します。 進学直前の学期であっても、卒業の日まで高い出席率を維持し続ける姿勢が不可欠です。
体調不良等による欠席があった場合の対処
病気や怪我など、やむを得ない事情で出席率が低下した場合は、単に出席率証明書を出すだけでは不許可を回避できません。
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医師が発行した「診断書」(治療期間や自宅療養が必要であった旨が明記されたもの)
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申請人本人が執筆する「理由書」(欠席に至った経緯、現在は回復して専門学校での就学に支障がない旨を論理的に説明した書面)
これらを追加疎明資料として当初から添付し、計画的に立証する必要があります。
関門②:資格外活動――「週28時間」オーバーワークの厳罰化
留学生に認められているアルバイトは、入管法に基づく「資格外活動許可」の範囲内に限られます。法律上の厳格な制限は「週28時間以内(学校の教育課程が定める長期休業期間中は1日8時間・週40時間以内)」です。
入管はどうやってアルバイト時間を把握しているのか?
「給与を手渡しでもらっているから分からない」「複数のバイト先を掛け持ちすれば合算されない」という安易な認識は通用しません。
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市区町村役場への給与支払報告: 日本国内の雇用主は、手渡し・口座振込を問わず、支払った給与額を従業員が居住する市区町村役場へ報告する法的義務を負っています。
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課税証明書・納税証明書による照合: 役所から発行される課税証明書には「年間の総所得金額」が記載されます。最低賃金や時給相場から逆算すれば、年間所得が130万〜150万円を超えている時点で「週28時間を超過して働いていなければ到達し得ない金額」であることが容易に露見します。
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通帳の入金履歴: 更新申請時に提出する通帳コピーにおいて、複数の名義から頻繁に給料が振り込まれている記録も直接の証拠となります。
オーバーワークが発覚した際の結果
資格外活動の制限時間を意図的かつ恒常的に超過していた場合、情状酌量の余地はほとんど認められません。「在留状況不良」として更新不許可処分が下され、出国準備期間(特定活動)が指定された上で、帰国を余儀なくされます。 納入した専門学校の入学金や学費が無駄になるだけでなく、将来的な日本への再入国や就労ビザ取得にも重大な支障を残すことになります。
「長期休業期間(週40時間)」の適用に関する注意
学校が春休み・夏休み・冬休みなどの正規の長期休業期間中である場合に限り、週40時間までの就労が認められます。 ただし、これは「日本語学校の学則で正式に定められた公式な休暇期間」に限られます。「自分で自主的に授業を休んだ期間」や「卒業式が終わってから専門学校に入学するまでの空白期間」は長期休業には該当せず、原則どおり「週28時間以内」が適用されるため、誤認による超過就労には細心の注意が必要です。
関門③:経費支弁能力――学費と生活費の出所の不透明さ
留学生は、日本において「学業を行うこと」が在留の主たる目的であり、滞在にかかる費用は原則として母国からの送金や自身の正当な資産によって賄われることが前提とされています。
「自分のアルバイト代だけで生活・進学している」という説明の矛盾
自立心が強い留学生ほど、「親に迷惑をかけたくないため、日本のアルバイト代を貯めて専門学校の入学金を全額支払いました」と主張しがちです。 しかし、これは入管実務上、大きな疑義を招く主張となります。
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週28時間以内の適法なアルバイト収入(月額おおむね10万〜12万円程度)から、家賃や食費などの生活費を支払いながら、年額80万〜120万円前後に上る専門学校の初年度学費を同時に捻出することは、計算上極めて不自然とみなされます。
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その結果、「公表していない別のアルバイトで不法就労(オーバーワーク)をしているのではないか」という強い嫌疑をかけられることになります。
通帳における「不自然な大口入金(見せ金)」の禁止
申請の直前になって、親族や知人から一時的に数十万円〜数百万円の現金を口座に振り込んでもらい、残高を多く見せようとする行為(いわゆる「見せ金」)は厳禁です。 入管の審査官は、単なる現在の最終残高だけでなく、「その資金がどこから、どのような名目で入金されたのかという履歴の連続性」を精査します。出所が説明できない不自然な大口入金がある場合、資金洗浄や不正申請を疑われ、詳細な資金形成プロセスの説明を求められることになります。
審査結果に及ぼす影響:「不許可」と「在留期間1年への制限」
これら3大関門のいずれかにおいて「致命的な違反とまでは言えないが、懸念が残る」と判断された場合、不許可を免れたとしても、本来2年が付与されるべきところを「1年」に短縮して許可される措置が取られます。
2026年10月の手数料改定により、1年許可となった場合の更新費用は窓口で33,000円(オンラインでも27,000円)です。 翌年、専門学校の2年生に進級する際にも全く同じ金額を再度納付しなければならず、経済的な累積負担は2年一括許可(48,000円)に比べて大幅に増大します。
自身の在留履歴に不安要素がある場合は、曖昧な書類のまま提出することは避け、事前に事実関係を整理して合理的な立証を尽くすことが不可欠です。
6. いつ申請する? 4月に間に合わない時はどうなる?
ビザの更新手続きにおいて、書類の正確さと並んで重要なのが「スケジュール管理」です。
秋から冬にかけては専門学校の合格発表や入学手続きが相次ぎ、年が明けると日本語学校の卒業試験や準備で慌ただしくなります。さらに、1月から3月にかけての出入国在留管理局は、全国から進学・就職を控えた留学生の申請が一堂に集中するため、窓口・オンラインを問わず審査が大幅に遅延します。
「いつから申請できるのか」「4月1日の入学式までに結果通知が届かない場合はどうなるのか」という時間軸の疑問と不安を解消するための実務知識を整理します。
申請可能な時期と「ベストな申請タイミング」
法律上、在留期間更新許可申請は「現に有する在留期間の満了日の3か月前」から受け付けられます。
多くの留学生は在留期限が「翌年3月中旬〜3月末」に設定されているため、実務上は前年の12月中旬〜1月上旬頃から申請が可能となります。
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申請のトリガーとなる条件: 単に3か月前を迎えるだけでなく、「専門学校の入学許可書」および「学費の納入を証明する領収書・証明書」の双方が手元に揃っていることが必須条件です。
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推奨されるベストタイミング: 合格通知を受け取り、学費の支払いを完了して専門学校から書類一式を受け取ったら、1月中、遅くとも2月上旬までに入管へ申請を完了させることが最も安全です。
2月中旬以降に申請を持ち越してしまうと、年度末の猛烈な審査混雑に巻き込まれ、4月の新学期開始までに新しい在留カードを受け取れない可能性が極めて高くなります。
審査期間の目安と「年度末の混雑」の現実
通常期における留学ビザの更新審査は、申請から結果が出るまで「おおむね2週間から1か月程度」とされています。
しかし、1月〜3月のピーク期においては、審査期間が「1か月半〜2か月以上」に長期化することが常態化しています。
「3月に入ってから申請した」「書類の不備で追加資料の提出(補正)を求められた」といった場合、4月1日の専門学校の入学式当日になっても審査結果が出ないという事態が現実として頻発します。
「特例期間」の正しい知識――期限が切れても不法滞在にはならない
審査結果を待っている間に、現在持っている在留カードの有効期限(満了日)が過ぎてしまいそうになると、「オーバーステイ(不法残留)になって警察に捕まるのではないか」とパニックに陥る留学生が少なくありません。
しかし、日本の入管法には「特例期間」という保護規定が設けられています。
① 特例期間の仕組み
在留期間が満了する日までに適法に更新申請を完了していれば、従前の在留期間が満了した場合であっても、以下のいずれか早い日までの間は、日本に合法的に滞在し続けることができます。
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出入国在留管理局から「許可」または「不許可」の処分が下された日
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従前の在留期間の満了日から起算して「2か月」が経過した日
つまり、在留カードの券面の日付が切れてしまっても、満了日の翌日から最大2か月間は不法滞在とはならず、適法な在留が法的に保障されます。
② 申請中であることを証明する方法
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窓口申請の場合: 申請が受理されると、所持している在留カードの裏面に「在留期間更新許可申請中」という公式スタンプが押印されます。
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オンライン申請の場合: 在留カード裏面への押印はありませんが、システムから「申請等受付番号が記載された受付完了メール」が自動配信されます。このメールの文面や画面コピーが、入管法上の申請受理を証明する公的証拠となります。
③ 特例期間中の「通学」と「専門学校への対応」
特例期間中であっても、進学先の専門学校へ通学し、授業を受けること(入学手続きを完了させること)は法令上何ら問題ありません。 専門学校の事務局から「有効な在留カードを提出してください」と求められた場合は、「裏面に更新申請中スタンプが押された在留カード」または「オンライン申請の受付完了通知書のコピー」を提出すれば、学校側も「更新申請中」として仮登録し、入学式への参加や授業の受講を認めてくれます。
④ 特例期間中の「アルバイト(資格外活動)」の継続
「在留期限が切れたら、アルバイトもしてはいけないのではないか」と誤解されがちですが、従前受けていた「資格外活動許可」の効力も、特例期間中はそのまま維持されます。 したがって、特例期間中であっても週28時間以内のアルバイトを継続して行うことが可能です。バイト先から確認を求められた場合も、裏面スタンプまたはオンライン受付通知を提示して説明してください。
⑤ 【要警戒】特例期間中の「海外一時帰国」は原則不可
特例期間中に母国へ一時帰国することは、極めて高いリスクを伴います。 万が一、海外滞在中に特例期間(2か月)が経過してしまったり、日本不在中に入管から追加資料の提出通知や結果通知が届いて対応できなかったりした場合、日本への再入国が不可能となり、専門学校への進学自体が白紙に戻る危険があります。新しい在留カードを受け取るまでは、出国を伴う海外渡航は原則として控えてください。
日本語学校卒業から専門学校入学までの「空白期間」の過ごし方
3月に日本語学校の卒業式を終えてから、4月に専門学校の授業が始まるまでの「約2〜3週間の空白期間」の過ごし方にも実務上の落とし穴があります。
特に注意すべきは「アルバイトの労働時間制限」です。
「卒業式が終わって学校がないのだから、春休みと同じ扱いで週40時間働いてもよいはずだ」と誤認してシフトを増やしてしまう留学生が後を絶ちません。 しかし、法的に週40時間までの就労が認められるのは「在籍している教育機関の学則で定められた正規の長期休業期間」に限られます。
すでに日本語学校を「卒業」した後の期間は、学校の長期休暇ではなく単なる学籍離脱期間とみなされるため、特例期間中であっても週28時間の制限が厳格に適用され続けます。
この直前の数週間でオーバーワークを犯してしまい、進学直前の審査で発覚して更新不許可となるような事態は絶対に避けなければなりません。
7. まだ在留期間が残っている場合は「更新」ではない
専門学校に入学する時点で、1年以上の在留期間が残っているような場合は、在留期間更新許可申請(ビザの更新)をする必要はありません(そもそも在留期間が数か月以上残っている段階では、入管の窓口でも更新申請は受け付けられません)。
在留資格は日本語学校も専門学校も同じ「留学」であるため、在留カードに記載されている有効期限までは、そのまま専門学校に通うことができます。
ただし、「何もしなくてよい」というわけでは決してありません。
「所属機関に関する届出」を提出する
更新申請が不要である代わりに、法律上絶対に怠ってはならない極めて重要な義務があります。これを知らずに放置してしまう留学生が非常に多いため、以下の3点に必ず注意してください。
更新申請は不要ですが、入管法第19条の16に基づき、学校が変わったことを入管へ知らせる「所属機関等に関する届出」を提出する法的な義務があります。
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提出の期限:
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日本語学校を卒業(離脱)した日から14日以内
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専門学校に入学(移籍)した日から14日以内 (※通常は、3月に卒業して4月に入学した直後に「離脱と移籍」を1枚の届出書でまとめて提出すれば足ります)
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届出の方法: 以下の3つの方法があり、手数料はかかりません(無料)。
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入管の「出入国在留管理庁 電子届出システム」からオンラインで送信(24時間可能・最も推奨)
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東京出入国在留管理局などの窓口へ直接持参
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所定の届出書と在留カードのコピーを「出入国在留情報センター(届出窓口)」へ郵送
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提出を忘れた場合のペナルティ: この届出を放置していると、次回のビザ更新時に「入管法上の届出義務を怠っていた」とみなされ、厳しい追及を受けたり、在留期間が「1年」に短縮されたりする直接の要因になります。
次の更新申請は「期限が切れる3か月前」に行う
現在残っている在留期間の満了日が近づいてきたら、その「満了日の3か月前」から更新手続きを行います。
その際の審査ポイントは、以下のようになります。
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日本語学校ではなく「専門学校」での成績・出席率が審査される 入学時点で更新をしなかった場合、次回更新する際にはすでに専門学校に1年間通っている状態になります。そのため、審査されるのは日本語学校の過去の出席率ではなく、「専門学校での出席率・成績」になります。専門学校で出席率を落としてしまうと更新できなくなりますので、入学後も気を緩めてはいけません。
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更新手数料はその時点の新料金(2026年10月改定基準)で納付 次回の更新時には、その時点で決定された在留期間(1年なら33,000円、2年なら48,000円/窓口)を支払うことになります。
アルバイト(資格外活動許可)の有効性
すでに取得している「資格外活動許可(週28時間以内のアルバイト許可)」は、在留カードの期限まで有効ですので、専門学校に入学したからといって改めて資格外活動許可を取り直す必要はありません。
ただし、日本語学校を卒業してから専門学校に入学するまでの「春休みの空白期間」は、週40時間ではなく「週28時間以内」で働かなければならない点にはくれぐれも注意してください。
進学時点で在留期間が1年以上残っている留学生は、「更新手続きは不要だが、4月に入学したら14日以内に『所属機関の届出』を必ず出すこと」を徹底してください。
8. 【窓口 vs オンライン】どちらで申請すべきか?手順と注意点
進学先の必要書類が集まり、いよいよ申請を行う段階になった際、留学生の皆さんが選択を迫られるのが「入管の窓口へ行くか、スマートフォンやパソコンからオンラインで申請するか」という点です。
かつては全員が入管の窓口へ出頭して申請していましたが、現在はマイナンバーカードを所持していれば、留学生個人でも「在留申請オンラインシステム」を利用して自宅から手続きを完了できるようになりました。
特に2026年10月の制度改定以降、この2つの選択肢には「支払う手数料の金額」において決定的な違いが生じています。それぞれの特徴を比較し、オンライン申請の手順と実務上の注意点を解説します。
窓口申請とオンライン申請の比較
まずは、両者の違いを一目で把握できるよう整理しました。
【比較】窓口申請 vs 個人オンライン申請
表から明らかな通り、オンライン申請には「手数料が一律6,000円安くなる」という直接的な金銭的メリットに加え、「1月〜3月の極度に混雑する入管窓口に並ばずに済む」という絶大な時間的メリットがあります。
特別な事情がない限り、基本的にはオンライン申請を選択することが最も合理的で推奨される手段です。
個人でオンライン申請を行うための事前準備
留学生が個人で在留申請オンラインシステムを利用するためには、以下の環境とツールを事前に揃えておく必要があります。
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マイナンバーカード(個人番号カード)
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プラスチック製の顔写真付きマイナンバーカード(有効期限内のもの)。
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「署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6〜16桁)」および「利用者証明用暗証番号(数字4桁)」が正しく入力できる状態であること(暗証番号を忘れたりロックがかかったりしている場合は、事前に市区町村役場で初期化・再設定が必要です)。
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マイナンバーカード読み取り対応スマートフォン(またはICカードリーダー付PC)
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スマートフォンから利用する場合、「マイナポータルアプリ」等の認証アプリに対応した機種であること。
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鮮明な顔写真データ
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申請前3か月以内に撮影された単身・無帽・無背景のデジタル写真データ(JPEG形式など、所定のピクセル・容量制限に沿ったもの)。
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提出書類の電子データ(PDFまたは画像データ)
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第3章で準備した各種証明書(専門学校の入学許可書、学費納入証明書、日本語学校の出席率証明書、課税証明書など)を、カメラアプリで歪みなくスキャンするか、スキャナーで読み取って電子化しておきます。文字が不鮮明なデータは再提出を求められるため、拡大しても鮮明に文字が読める状態で保存してください。
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オンライン申請の基本ステップとカード受取の流れ
オンライン申請は、大まかに以下の4つのステップで進みます。
ステップ1:申請データの送信
システムにマイナンバーカードでログインし、「在留期間更新許可申請」を選択します。申請人情報や専門学校の情報、経費支弁情報をフォームに入力し、用意した書類データをアップロードして電子署名を行い、送信します。
ステップ2:受付完了通知の保管
送信後、入管から「申請等受付番号」が記載された「受付完了通知メール」が届きます。 万が一在留期限が切れてもこのメールが「適法に更新申請中である(特例期間中である)」ことの公的な証明になります。メールを保護し、スマートフォンの画面キャプチャを保存しておいてください。
ステップ3:結果通知とキャッシュレス決済
審査が完了すると、登録したメールアドレスに結果通知が届きます。許可された場合は、システム画面上で付与された在留期間(1年、2年など)を確認し、案内された支払サイトから手数料(1年なら27,000円、2年なら42,000円)を納付します。 インターネットバンキングによる銀行決済、またはコンビニエンスストアのレジで現金納付を行います。
ステップ4:新しい在留カードの受取り(郵送受取の活用)
オンライン申請では、新しい在留カードの受取り方法として「郵送」を選択できます。 入管へ「返信用封筒(簡易書留分の切手を貼付したもの)」「現在の在留カード原本」「手数料納付を証明する書類」を郵送することで、入管に出向くことなく、自宅の郵便受けで新しい在留カードを受け取ることができます。古い在留カードには穴あけ処理(無効化)が施され、新しいカードと一緒に返送されてきます。
9. 自力申請を避け、専門家に相談すべきケース
ここまで自力での申請手順を解説してきましたが、すべての留学生が自力で申請して安全というわけではありません。
以下のような事情に1つでも当てはまる場合、十分な立証資料や法的な理由書を添付せずに自己流で申請してしまうと、不許可処分や1年への短縮を招くリスクが極めて高くなります。
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日本語学校の通算出席率が「80%」を下回っている
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直近数か月の出席率が急激に低下している(病気・入院等の診断書作成が必要)
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アルバイトでうっかり「週28時間」を超過して働いた時期がある
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年間のアルバイト収入が多く、課税証明書の金額からオーバーワークを疑われかねない
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母国からの送金証明書がなく、生活費や学費の出所を論理的に説明できない
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進学先の専門学校が「適正校」に該当せず、膨大な親族・資産証明書類を求められている
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過去に入管への申請で不許可になった経験や、素行不良での指導歴がある
これらに該当する場合は、入管に対して「なぜその状況が生じたのか」「今後はどのように適正な修学を継続するのか」を客観的・法的に論証する綿密な「理由書」や補足資料の構築が必須となります。
確実な進学のために
専門学校への進学は、日本での将来の就職やキャリア形成に向けた大切な第一歩です。しかし、その土台となるビザ(在留資格)が許可されなければ、どれほど優秀な成績で専門学校に合格していても、入学を辞退して帰国しなければならなくなります。
ご自身の出席状況や経費支弁に少しでも不安がある方、またマイナンバーカードの未所持や操作の難しさからオンライン申請に不安を感じている方は、自己判断で申請書類を提出してしまう前に、入管法を専門とする行政書士などの専門家へ事前にご相談されることを強くお勧めいたします。
正しいルールを理解し、入念な準備を整えることで、自信を持って4月からの新しい学生生活を迎えてください。
★特例期間については、こちらの記事をご参照ください。
ビザ審査中に期限が切れたら?特例期間の仕組みと注意すべきポイント



