【解説】2026年10月家族滞在ビザでパチンコ店でのアルバイトが解禁

2026年(令和8年)10月1日から、在留資格「家族滞在」で在留する外国人が、個別の資格外活動許可を取得することで、ぱちんこ店・マージャン店・ゲームセンターなどの遊技場営業店舗でアルバイトができるようになりました。

ただし、「家族滞在ビザを持っていれば誰でも自由に働ける」という話ではありません。 個別の許可申請・審査・許可という手続きを経ることが絶対条件です。この点を誤解したまま就労を始めると不法就労になりますので、制度の内容をしっかり確認してください。

 

1. 何がどう変わったのか

これまでの取り扱い

資格外活動許可には「包括許可」と「個別許可」の二種類があります。家族滞在ビザを持つ外国人がアルバイトをする場合、通常は包括許可(週28時間以内・勤務先の事前決定不要)を取得して就労することができます。

しかし包括許可には一つの大きな制限がありました。それが「風俗営業等が営まれている場所での就労は不可」というルールです。ぱちんこ店・マージャン店・ゲームセンターは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)が規制する業種に該当するため、これまでは包括許可を持っていても就労が禁じられていました。

令和8年10月1日からの変更

入管庁は、深刻な人手不足の状況と、警察庁への意見照会を経て「ぱちんこ店などの就労環境に問題はない」と判断しました。その結果、家族滞在ビザで在留する方に限り、個別の資格外活動許可(個別許可)を受けることで、遊技場営業店舗でのアルバイトが認められることとなりました。

解禁の対象となる営業種別は、風適法第2条第1項第4号(ぱちんこ店・マージャン店等)および第5号(ゲームセンター等)に規定する営業です。一方、性風俗関連特殊営業については引き続き就労が認められません。

 

2. 対象者はだれか ― ここは必ず確認してください

今回の変更の対象は、在留資格が「家族滞在」の方のみです。

入管庁の公式ページには以下のように明記されています。

「留学」の在留資格をもって在留する方や、外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子又はそれに準ずる者として行う日常的な活動を指定されて在留する「特定活動」の在留資格の方は、対象外です。

つまり、配偶者が就労ビザや学生ビザで在留している場合に、その家族として家族滞在ビザを持って在留している方が対象です。留学生は対象外であること、また家族滞在と似た状況でも特定活動の在留資格の方は対象外であることに注意が必要です。

 

3. 【働きたい方へ】 アルバイトを始めるまでの手順

包括許可だけでは働けません

すでに「週28時間以内の包括許可」を持っている方でも、その許可だけではぱちんこ店等で働くことはできません。包括許可とは別に、勤務先店舗を特定した個別許可を改めて申請・取得する必要があります。

申請の流れ

まず具体的な勤務先(ぱちんこ店等)を決定します。個別許可は「どこで・何をするか」が決まってからでないと申請できません。次に勤務先の店舗から「誓約書」を作成してもらいます(詳細は後述)。その後、必要書類を揃えて居住地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。許可が下りてから就労を開始します。許可前の就労は不法就労になります。

申請に必要な書類

以下の書類が必要です。

資格外活動許可申請書(入管庁の公式サイトからダウンロード)、活動内容・活動時間・報酬等を説明する文書(任意様式)、勤務先が作成した誓約書(入管庁の参考様式あり)、申請人本人が作成した誓約書(入管庁の参考様式あり)、勤務先の営業許可証等(風適法に基づく営業許可を受けていることの証明)、全体の資格外活動時間が週28時間以内であることを示す資料(他にアルバイトをしている場合)です。

許可を受けた後の注意

個別許可は、指定された店舗での就労のみ認められます。店舗が変わる場合は新たな個別許可が必要です。また全ての資格外活動(包括許可で働いている分も含む)の合計が週28時間以内に収まっていることが常に必要です。

 

4. 【雇用したい店舗の方へ】 採用にあたって何が必要か

採用前の確認事項

雇用を検討している外国人が本当に家族滞在ビザを持っているかどうか、在留カードで確認してください。また個別許可を取得しているかどうか、許可書に記載されている店舗名が自社と一致しているかを確認することが必須です。在留カードの裏面には「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」と記載されますが、許可書に記載されている内容との照合が必要です。

誓約書の提出義務

今回の個別許可の要件として、雇用する店舗側が誓約書を作成・提出することが義務付けられています。誓約書には以下の三点を誓約します。

「外国人雇用状況の届出」等、外国人を雇用する事業主に義務付けられている法令上の規定を遵守すること、雇用した外国人に対し特定在留カードの取得を推奨すること、雇用した外国人が複数の資格外活動を行っている場合は全ての活動時間の合計が週28時間以内であることを定期的に確認することです。

誓約書の参考様式は入管庁の公式ページからダウンロードできます。

週28時間の管理責任

誓約書の三番目にあるとおり、雇用した外国人が他にもアルバイトをしている場合(包括許可で別の店舗でも働いている場合など)、全ての活動時間の合計が週28時間以内であることを「定期的に確認する」義務を店舗側が負います。

これは実務上、重要な管理責任です。「うちの店での勤務は週10時間だから問題ない」というだけでは足りません。他の勤務先での時間も含めた合計を確認する義務があります。定期的に本人から申告させ、書面で記録として残す運用が必要です。

雇用した場合の法的義務

外国人を雇用するすべての事業主には、雇用保険法および労働施策総合推進法に基づき、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。今回の誓約書でもこの点が明記されており、届出義務を遵守することが個別許可の要件の一つとなっています。

 

5. 重要ポイントの確認

週28時間はすべての資格外活動の合計

これは働く側・雇用する側の両方に関係する最重要ポイントです。週28時間という上限は、一つの勤務先ごとの上限ではなく、その方が行うすべての資格外活動の合計です。包括許可で別のアルバイトをしながら、さらに個別許可でぱちんこ店でも働く場合、両方を合わせて週28時間以内に収める必要があります。

不法就労になるケース

許可を取得せずに就労した場合はもちろん不法就労です。加えて、許可の条件(週28時間以内・指定された店舗のみ)に違反した場合も資格外活動違反となります。就労する外国人本人だけでなく、雇用した店舗も不法就労助長として刑事罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象となりますので、店舗側の管理責任は非常に重要です。

 

6. よくある疑問

Q:留学生の家族(家族滞在ビザ)も対象ですか?

対象です。扶養者が留学ビザであっても、扶養を受ける家族が家族滞在ビザを持っていれば対象となります。ただし扶養者が留学生ではなく就労ビザの場合も含め、あくまで「家族滞在」の在留資格を持っている方本人が対象です。

Q:既に包括許可を持っています。追加で申請が必要ですか?

はい、必要です。包括許可は遊技場営業店舗での就労を自動的に認めるものではありません。別途、個別許可の申請が必要です。

Q:申請費用はかかりますか?

資格外活動許可申請自体の手数料は無料です。

Q:申請してからどのくらいで許可が下りますか?

個別許可は書類の審査が必要なため、包括許可より時間がかかります。目安として数週間から1ヶ月程度を見込んでおくことをお勧めします。許可が下りるまでは就労を開始しないでください。

Q:複数の店舗で働きたい場合はどうなりますか?

店舗ごとに個別許可が必要です。また全店舗合計で週28時間以内であることが必要です。

 

7. まとめ

令和8年10月1日からの運用変更により、家族滞在ビザを持つ外国人にとって就労の選択肢が広がりました。人手不足に悩む遊技場営業店舗にとっても、新たな採用ルートが開かれたことは朗報です。

ただし、適法に就労・採用するためには、手続きを正確に踏むことが不可欠です。特に「個別許可の取得が必須であること」「週28時間の管理責任が雇用側にも生じること」「留学生は対象外であること」の三点は、双方が必ず確認しておいてください。

手続きの詳細や申請書類の準備について不明な点がある場合は、入管申請を専門とする当事務所にご相談ください。

★資格外活動許可の申請については、こちらの記事もご参照ください。
技人国ビザの外国人が「副業」を始めるとき「資格外活動許可」は必要?

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