技人国ビザの外国人が「副業」を始めるとき「資格外活動許可」は必要?

1. 「副業OKな会社」で働く外国人に落とし穴がある

副業を解禁する企業が増えています。日本人社員と同様に、技術・人文知識・国際業務(以下「技人国」)ビザで働く外国人社員も「副業をしてみたい」と思うケースが増えてきました。会社から副業の許可を得た、あるいはフリーランス案件の声がかかった。ところが、そういう状況で「では始めよう」とすぐ動いてしまうのは危険です。

会社の許可と、入管法上の許可は、まったく別の話です。会社が副業を認めていても、入管の許可なしに在留資格の範囲外の活動をすれば、それは「資格外活動」として違法になります。

この記事では、技人国ビザを持つ外国人が副業を検討する際に必ず理解しておくべき「資格外活動許可」の仕組み、そして「包括許可」と「個別許可」の根本的な違いを整理します。

 

2. まず確認:資格外活動許可が「不要」なケース

副業の話に入る前に、許可が不要なケースを先に押さえておきます。

技人国ビザで認められている活動の範囲内であれば、副業であっても資格外活動許可は必要ありません。

たとえば本業でITシステムの開発をしているエンジニアが、別の会社からプログラミングの副業案件を受ける場合は、技人国の業務範囲内の活動ですので資格外活動許可は不要です。本業で翻訳・通訳をしている方が、別の会社の翻訳案件も受ける場合も同様です。

要するに「在留資格の業務範囲内かどうか」が判断の起点です。資格外活動許可が必要になるのは、この範囲を「外れる」活動をしようとするときです。

なお、副業が技人国で認められる範囲内であり、資格外活動許可が不要な場合であっても、新たな会社や機関と雇用契約・業務委託契約などを締結した場合は、「所属機関に関する届出(契約機関に関する届出)」 を入管に提出する義務がありますので、注意が必要です。

 

3. 「包括許可」と「個別許可」の根本的な違い

資格外活動許可には「包括許可」と「個別許可」の二種類があります。それぞれの性格はまったく異なります。

包括許可

留学や家族滞在などの就労が認められていない在留資格を持つ外国人が、アルバイトをする際に取得する許可です。「週28時間以内」という条件のもとで、勤務先や業務内容を事前に決めなくても取得できます。入国時に空港で申請できるうえ、勤務先が変わっても再取得の必要がありません。包括的・事前的に幅広い就労を認めるという性格のため「包括」許可といいます。留学生がコンビニや飲食店でアルバイトをするイメージが一般的です。

個別許可

就労ビザ(技人国や高度専門職など)を持つ外国人が、その在留資格の範囲外で副業をする際に必要な許可です。「どこで」「何をするか」を具体的に審査したうえで個別に許可されるため「個別」許可といいます。

包括許可と根本的に異なる点があります。個別許可では、勤務先と業務内容が決まってからでないと申請できません。勤務先が変わるたびに新たな許可が必要です。個別に審査が行われるため、ケースによっては不許可になることがあります。

 

4. 技人国ビザの外国人には「包括許可」が使えない

ここが最もよく誤解されるポイントです。

「留学生は週28時間のアルバイトができる」という話を知っている方が、技人国ビザでも同じように「週28時間以内なら自由に副業できる」と思い込むケースが多くあります。しかしこれは誤りです。

週28時間の包括許可は、留学・家族滞在など就労が認められていない在留資格の方向けの制度です。すでに就労資格(技人国)を持っている外国人には、包括許可は原則として適用されません。技人国ビザの外国人が在留資格の範囲外の活動をしようとする場合は、個別許可が必要です。

在留カードの裏面に「資格外活動許可(週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」と記載されている方は留学や家族滞在などの包括許可を受けている方です。技人国ビザで個別許可を受けた場合は「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」という記載になり、別途、許可書が交付されます。雇用する企業側も、在留カードだけでなく許可書の内容を必ず確認してください。

 

5. 個別許可が必要な具体的なケース

技人国ビザを持つ外国人に個別許可が必要になる副業の例としては以下のようなものがあります。

本業で英会話教室の先生をしている方が、中学校のALTとして副業をする場合は資格外活動許可が必要です。仕事の内容は似ていても、英会話教室の先生は「技人国」ビザなのに対して、中学校のALTは「教育」ビザなので、資格外になってしまうのです。

本業とは別分野の業務委託やフリーランス案件(例:本業はITエンジニアだが、副業でWebデザインを受注する場合)も個別許可が必要です。

SNSの収益化(YouTubeの広告収益、Instagramの案件など)、動画制作、コンサルティング、セミナー講師、モデル、DJ活動なども、報酬が発生する活動であれば個別許可の対象です。業務委託契約や請負契約の形式でも、報酬を得る活動であれば同様です。

 

6. 個別許可の審査基準 ― 何が認められ、何が拒否されるか

個別許可には審査があり、必ずしも許可されるわけではありません。審査のポイントを整理します。

① 本業の遂行を妨げないこと

副業によって本業(技人国ビザの活動)がおろそかになってはいけません。副業の時間・内容が本業に支障をきたすと判断されれば、許可されません。

② 現在の在留資格活動を適正に行っていること

本業をきちんと行っていることが前提です。すでに本業での在留状況に問題がある場合は、副業の許可も認められません。

③ 単純労働は認められない

個別許可では、単純労働への従事は認められません。飲食店のアルバイトや工場での軽作業などは、技人国ビザの個別許可では認められません。これは包括許可との大きな違いです。技人国ビザを持つ方は、そもそも単純労働に就くことを想定した在留資格ではないからです。

④ 副業の比率が本業の半分を超えないこと(目安)

在留資格の活動時間に対して、資格外活動の比率が大きいと判断される場合は許可されない可能性があります。一般的に「本業の活動時間の半分を超えるかどうか」が一つの目安とされていますが、時間だけでなく収入の比率・活動の実態など様々な事情が総合的に判断されます。

⑤ 具体的な活動先・業務内容が特定できること

個別許可は「どこで・何をするか」が決まってから申請するものです。「将来的に副業をしたいから」という理由で事前に取っておくことはできません。

 

7. 個別許可の申請方法

個別許可の申請は、活動開始前に行う必要があります。活動を始めてからでは意味がありません。

必要書類は基本的に以下のとおりです。資格外活動許可申請書(入管庁の公式サイトからダウンロード)、活動内容を明らかにする書類(雇用契約書・業務委託契約書など)、活動内容の詳細が分かる資料(契約書だけでは業務内容が伝わりにくい場合は補足説明資料も必要)、パスポートおよび在留カード(提示)です。

申請先は申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。窓口持参のほか、オンライン申請にも対応しています。許可通知は通知ハガキで届き、在留カードの交付が必要な場合は再度窓口に出向きます。

審査期間は通常2週間〜1ヶ月程度ですが、書類が不足している場合は追加提出を求められ、さらに時間がかかることがあります。

 

8. 絶対に知っておくべきペナルティ

許可を受けずに資格外活動を行った場合、または許可の範囲を超えて活動した場合、「不法就労」として入管法違反になります。

本人への罰則として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金があります。さらに在留資格の取消し・退去強制の対象となる可能性もあります。

また、その外国人を雇用した企業側も「不法就労助長」として同様の罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)を受けるリスクがあります。「知らなかった」は免責になりません。

副業をさせる・副業先として雇用するどちらの立場でも、個別許可の取得と許可書の内容確認は必須です。

 

9. まとめ

副業を始める前に、以下を確認してください。

副業の内容が技人国ビザの業務範囲内かどうかを確認します。範囲内であれば許可不要ですが、範囲外であれば個別許可が必要です。個別許可が必要な場合は、副業先と業務内容を確定させてから申請します。許可が下りるまでは一切活動を開始しません。許可書を受け取ったら、そこに記載された活動先・業務内容の範囲内でのみ活動します。副業先が変わった場合は新たな個別許可が必要です。

副業をしたいという相談は、行政書士の立場からも増えています。「これは許可が要るのか、要らないのか」「こういう業務内容でも申請できるか」という具体的なご相談があれば、ぜひ一度お声がけください。

★教育ビザと技術・人文知識・国際業務ビザの違いについては、こちらの記事をご参照ください。
英語の先生は「教育」ビザ? それとも「技術・人文知識・国際業務」ビザ?

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